会社設立に取締役会や監査役は必要なの?
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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
今回は、会社設立の際に必ずその会社に『設置』しなければならない会社の『機関』をご案内します。
皆さまも、会社のルールブックとも言える定款や、会社の登記簿謄本(←誰でも法務局などで取得でき、その会社の一定の情報を確認する事が出来ます)をご覧になられたりして、
『取締役会設置会社』『監査役設置会社』という文言を眼にしたことがあるかと思います。
そういった難しそうな文言を眼にしただけで『会社設立は難しそう…』とゲンナリしてしまう起業志望の方も多いかと…。
では、『取締役会』も『監査役』も(株式)会社を設立するには、必ず必要なのでしょうか…?
株主総会・取締役・代表取締役・取締役会・監査役・会計参与・会計監査人・監査役会…これらを会社の『機関』と言います。
そして、これらの『機関』を会社に存在させることを『設置する』と言います。
このように会社に機関を設置する事については
「こういった場合はこの機関を設置しなければならない。こういった場合は設置しなくても良い。」などと、
会社法という法律によってちゃんと決められています。
ここで「さらに難しい…(´;ω;`)」と思わなくても結構です!
まず、原則として「会社の機関設置(設計)」は自由とされています。
これは、義務化されていない機関を会社の管理体制強化を目的としても設置しても構わないという意味です。
そして株式会社の場合、最低限設置しなければならないのは、
「株主総会」と「取締役」の2つの機関のみです!
(※合同会社の場合は「社員総会」と「社員」の2つのみとなります)
ですから、例えば皆さまが1人で出資し、1人で株主となり、一人で取締役を勤める会社を設立される場合は、
これで最低限の機関設計はなされているので、法律上一切問題はありません。
そのような原則の中で、たとえば取締役が複数名いる場合は、取締役会を設置したり、代表取締役を設置したり、監査役を設置したりを法律に則ってする訳です。
「えっ!?代表取締役って必ず必要なんじゃないの…?」と思われる方も多くいらっしゃると思いますが、(上記の例の場合は)必ずしも義務ではありません。(もちろん義務化される場合もあります。その件については改めてブログでご案内いたしますね)
このように会社設立に関する疑問の答えは至ってシンプルです!
どうか怖がることはなく、自身の「会社設立」という夢に向かって挑戦を検討してみてはいかがでしょうか!?
最大の失敗は挑戦しないこと!
行政書士法人スマイルは、そんな志のお持ちの方を全力でサポート致します!
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