公正妥当な企業会計の慣行とは?記帳代行は行政書士にお任せ!
もくじ
法律による会社の計算(会計)
前回のブログでは、
株式会社などの会社における
運営等のルールを定めた
会社法という法律において
会社は、
会計帳簿と計算書類を
作成しなければならないことが
定められている
ということを述べました。
そして、それらの
会計帳簿と計算書類は
公正妥当な企業会計の慣行
に則って作成しなければならない
とされていますが、
では、その
公正妥当な企業会計の慣行
とは、具体的に
どういったものなのでしょうか?
なぜ法律に定められていないか?
そもそも、会社法という法律では
会計帳簿と計算書類を
作成するにあたり
会社法431条
一般に公正妥当と認めらる
企業会計の慣行に
従うものとする。
と定められている訳ですが
「だったら、
はじめっから会社法に
全部定めておけばいい…」
と思いませんか?
しかし、これら
会計帳簿と計算書類の作成に関する
ルールや基準を会社法の中で
まとめようとすると…
その量は膨大になってしまいます。
ただでさえ条文が多い会社法…。
(全部で979条。
※刑法・刑事訴訟法より多い!)
そんなルールや基準を
詳細に会社法に入れ込んでしまうと
そんな法律を
制定したり改正したりする
国会議員も大変ですし
時間も必要です。
なので、法律では
先に挙げた
会社法432条で
公正妥当な企業会計の慣行に
任せる!
と定めているのですね。
公正妥当な会計慣行とは?
この
公正妥当な企業会計の慣行
の中心となっているのは
民間の非営利団体である
が設定する各種の会計基準が
その中心となっています。
昔は、日本政府の機関である
金融庁(かつては大蔵省)
が出している
「企業会計原則」
(ネーミングそのまま…☺)
がその基準の中心でしたが
現代のような
海外の企業との取引も増えた
グローバルな経済環境において
相応しいとされる
企業会計基準委員会
の会計基準が
公正妥当な企業会計の慣行
の中心となっているのです。
また、この他にも
と呼ばれるものも
公正妥当な企業会計の慣行
であるとされていて
欧米をはじめ
世界各国で採用されていることから
日本の上場企業でも
こちらの会計基準に従う
会社が増えているとの事。
記帳代行も行政書士の仕事
ちょっとコマーシャルです!(^^)/
企業さまがおこなう
経理業務の中でも
“記帳”と呼ばれる業務
※領収書や伝票を
会計ソフトに入力し
会計帳簿や計算書類を
作成する業務
を、行政書士は
代行することができます!
いわゆる記帳代行ですね!
もちろん、弊社
行政書士法人スマイルでも
記帳代行業務
承っております!!
石川県金沢市とその周辺の
中小企業さまなど
経理業務が苦手…
人手が足りない…
という社長様は
行政書士に記帳代行を
依頼されてみてはいかがでしょうか?
お気軽に弊社まで
お問い合わせください!