会社設立の「3つの…」→『4つのステップ』と経営者の義務
もくじ
前回のブログでは
某お笑いタレントさんの
各種税金の無申告、申告漏れ、所得隠し
社会保険未加入の一連の騒動…
についてふれさせて頂き
商売をするには
会社を設立してする方法と
個人事業主としてする方法とがあり
そのメリット、デメリットをご案内し
決して会社設立することが
特別難しいことではないことを
述べました。
今回のブログでも
あなたが独立起業・会社設立を
計画したり、または志す場合に
是非、頭に入れておいて頂きたい
会社設立をするにあたって
重要なこと
をご紹介いたします。
会社設立の3つ→4つのステップ
実は以前こちらのブログで
会社設立をするには
①定款の作成
↓
②出資金の払込み
↓
③登記
という3つのステップを
クリアする必要があることを
ご案内しました。
確かに法律上、
この3つのステップさえクリアすれば
会社は設立されたことになりますが…
弊社行政書士法人スマイルでは
独立起業・会社設立の
相談を受けた場合には…
こちらのような資料を提供し
会社設立には
4つステップがある
ことをご説明しています。
その4つめのステップが、
ご覧いただいた通り
世間を賑わしている
お笑いタレントさんの騒動に
かなり関連する(というか…そのまま)
税務関係の手続き
と
社会保険関係の手続き
です!
会社設立専門の行政書士として
実際に弊社行政書士法人スマイルが
サポートしたり、代理したりするのは
この4つのステップのうち
①定款の作成
になります。
※②の出資金の払込みは、
もちろん出資者が行いますし
③の登記は、ご依頼者の方が
ご自身でして頂くか、
司法書士に代理申請を
お任せするのが一般的です。
(必要な添付書類等は
行政書士が作成したりします)
ただし、特に
これから独立起業・会社設立を
始めて経験されるような
志が高い起業家の方は
会社の実務については
ご存知ないことも多く
そのため不安になったり
悩んだりされることも
あると思いますので
行政書士法人スマイルでは
定款を作成して
「はい!終わり~!」
ではなく、
ましてや、先にも述べたとおり
③の登記が終了したからといって
法律上は会社設立の手続きが終了したから
「はい!終わり~!」
でもなく…
会社の設立後に
必ず必要となる公的な手続きである
税務関係の手続き
および
社会保険関係の手続き
も、しっかりと行っていただくよう
起業家の方にアドバイス致しております!
‟税務”関係の会社設立直後の手続き
具体的な、会社設立直後の
税務関係の手続きはというと
会社の設立届を
国・都道府県・市町村に各行政機関
提出しなければなりませんし
以前コチラのブログでも紹介させて頂いた
青色申告の承認申請書
は遅れることなく(会社設立後3カ月以内)
提出した方が絶対にいいです。
なお、これらの税務関係の手続きは
行政書士がかわってすることができませんので
会社でお手続きいただくか
“税理士”さんに代理して頂く事を
おすすめします。
‟社会保険”関係の会社設立直後の手続き
社会保険保険関係の手続きも重要です。
まず会社が健康保険と厚生年金の
適用事業所となるための手続きと
役員や従業員の方の加入の手続きを
年金事務所でする必要があります。
これをしないと、
健康保険証も発行されませんし
将来、年金が貰えなくなってしまうことに
なりかねません。
さらには、
ハローワークで同じく新規の事業所の届出と
従業員の雇用保険の加入手続きが必要ですし
労働局(厚生労働省)で
労働災害保険(労災)と雇用保険料を
支払わなければなりません。
なお、これらの社会保険関係の手続きも
税務関係の手続きと同じく
行政書士がかわってすることができませんので
会社でお手続きいただくか
“社会保険労務士”さんに代理して頂く事を
おすすめします。
これは会社経営者の義務
これらの公的な手続きが
会社を運営するには必要なことを
知っておくこと、
そして、
それをもちろん行うことが
会社経営者としての“義務”
になります。
この義務を怠(おこた)ってしまうと
サボってしまうと…
今回のお笑いタレントさんのように
せっかく会社が
儲かっているのにもかかわらず
世間からは非難を浴びてしまう
悲しい結果になるのですね…
行政書士法人スマイルが
独立起業・会社設立サポートを
させて頂く起業家の方には
今回のお笑いタレントさんのように
なって欲しくありません!
ですから、今後も行政書士法人スマイルは
しっかりと、
志し高い起業家である
あなたをサポートしていきます!
では、また次回に。