会社設立のかんたんな3つのステップ

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会社設立のかんたんな3つのステップ


 

実際に脱サラなどをして

 

 

起業・創業

 

 

会社設立

 

 

 

と、物事を進めていこうと思っても

 

どうしても

 

 

 

「いろいろと面倒くさそう…」

 

 

 

と考えてしまう…

 

 

そんな方は意外にも多いのかなと思います。

 

 

 

 

 

 

私は、人間だったら誰だって

そんなネガティブな考えに

なってしまいがちだし

 

とても普通なことだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが起業や会社設立ではなくても

 

 

 

例えば

ちょっとしたイベントや

プロジェクトの計画であったり…

 

 

 

 

 

”あるある”だと思うんですけど…

 

慣れ親しんだ

IT機器やスマホなどの機種変更や

電化製品を買い替えたりするときは

 

 

 

「使い方覚えたり、設定するの

 面倒くさそう…」

 

 

 

なんて普通に考えてしまいますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かに

起業⇒会社設立⇒通常営業

にいたるまでには

 

 

 

さまざまな公的手続きも必要ですし

 

「仕事」という見方をしても

 

「忙しくない」なんてことは

なかなか無いでしょうね。

 

 

 

 

 

 

しかし、

スマホの機種変更なんかも

いざやってみると

 

想像していたよりは

面倒じゃなく簡単だったり

するのと同じく

 

 

 

“会社設立”

も、頭を固くせずに

すこし広い視野で見てみると

 

 

これから説明するように

以外にシンプルなことが

わかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社は

法律にのっとった手続きを

することによって

新しく設立されますが

 

 

 

 

 

その必要な手続きをまとめると

 

実際はわずか

3つのステップ

しかないことがわかります。

 

 

 

①定款を作成する

 

②出資をうける

 

③登記する

 

 

 

 

 

つまり、この3つが

会社設立にあたり

最低限しなければならないこと

になります。

 

 

 

逆に言えば

この3つのステップをクリアーすれば

会社は設立できるのです。

 

 

 

 

 

 

 

まず、

 

①定款の作成

 

ですが、これは

会社設立・起業支援専門の行政書士として

私が最も大切にしていることなので

 

これまでも当スマイルブログ

何度もご案内してきましたが

 

 

定款とは

 

会社の憲法

会社のルールブック

会社の設計図

 

とも呼ばれるもので

 

 

会社の商号(正式な社名)や

会社の目的(どんな商売をするか)、

機関設計(役員をどうやって選ぶか)

 

などを定めた書面です。

 

 

 

 

日常で使用する“契約書”は

法律上はその契約書がなくても

契約することはできますが

 

 

 

定款

かならず書面で作成しなければなりません。

(PDFなどの電子データでもできます)

 

 

 

作成した定款は

国が定めた機関等に

チェックして貰う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづいて

 

②出資を受ける

 

ということですが

 

これは会社を設立するための資金を

実際に出資者に払い込んで貰うことをいいます。

 

具体的に言えば

発起人の銀行口座に

現金を振り込んで貰うことをいいます。

(現物出資という方法もあります)

 

 

余談ですが

これは私が一度行政書士業務で

おかしそうになったミスの話ですが

 

出資は定款が作成された後

(株式会社であれば定款の認証が終わった後)

でないといけません。

 

「もう確実に決まっていることだから…」

 

と定款の作成前に、出資金を入金してしまうと

次の“③登記”ができませんので

お気をつけください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして最後が

 

③登記

 

です。

 

 

登記というのは

その登記手続きをすることによって

その会社が正式に設立されたことを

 

国に証明してもらう

“お墨付きをもらう”

 

ということです。

 

 

 

 

その際に

①で作成した定款

②の出資金がちゃんとあるかを

証明できるものを

国に提出して行います。

 

 

 

※なお、この登記の手続きは

 行政書士が代わって行うことはできないので

 会社の代表者の方か、

 司法書士が代理して行います。

 

 

 

そして国が登記を完了すれば

晴れて会社設立となるのです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際には

この3つのステップをクリアーするために

作成したり集めなければならない書類が

必要となったり

 

 

会社設立後に必要な

社会保険や税務間関係の

公的な手続きもありますが

 

 

形式的なものが多く

簡単なことばかりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからご自身の夢にむかって

起業・創業、そして会社設立

志す起業家のあたなへ

 

 

ご案内した3つのステップのとおり

 

会社の設立は、実際には

要件を満たせば

とてもシンプルな手続きです。

 

 

決して特別な人ができる

特別な手続きではありません。

 

 

 

難しく考えることなく

 

これから夢を実現するのですから

 

どうか晴れ晴れとした気分で

胸を大きくはって

 

いどまれてはいかがですか!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回に。

 

 

 

 

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