青色申告の承認申請書を提出しましょう!

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青色申告の承認申請書を提出しましょう!


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

会社を設立した後は、

税務署・社会保険事務所・労働基準監督署等

しかるべき届出をしなければなりません。

以前のブログ【会社設立後の税務】

 

これらの書類には、

必ず提出しなければならないものや

提出が任意のもの、また提出期限があるものや

無いもの、さらには提出期限が過ぎての提出でも

お咎めがないものや、期限を過ぎると…

洒落にならない!そんな提出物がございます。

 

 

今回のブログでは、

そんな重要なある書類についてご案内します

 

 

 

早速、結論を申し上げますね!

 

 

会社を設立したら、

設立から3ヶ月以内(※)に所轄の税務署へ

『青色申告の承認申請書』

忘れずに提出しましょう!

 

 

(※設立から3ヶ月以内に第1期の事業年度

が終了する場合は、その終了の日までに!)

 

 

皆さまも、一度は『白色申告』『青色申告

という言葉を耳にしたことがあるかと思います。

 

 

単刀直入に言うと、

この『青色申告の承認申請書』を提出し、

税務署に承認されることによって、

新規設立した会社の税務申告が『青色申告』

できることになります。

 

『青色申告』ができると、税務上とてもメリット

があるとお考え下さい!

 

 

逆に言えば、

『青色申告の承認申請書』の提出は、

あくまで会社経営者の任意となりまして、

提出しない場合は、自動的にその会社の

税務申告は『白色申告』となるのですが…

 

その白色申告には

『何一つメリットはない!』と言われています。

 

(※だったら、なんでこのような制度があるのか

疑問は残るのですが…笑)

 

 

青色申告の最も有利な特典を

以下の例をあげてご案内しますね。

 

 

例えば、

ある会社さんが新たに設立開業しました。

設立初年度は設備投資などが大きく、

残念ながら500万円の赤字になったとします。

 

 

この場合、赤字で会社の利益は無いわけですから、

儲かった利益に対して課される税金に関しては

支払う必要はありません。

(※儲かっていなくても支払う税金もあります)

 

 

そして、次の(2年目の)事業年度においては、

見事に黒字で500万円の利益が出たとします。

 

 

この場合、『青色申告』ができる会社は、

前年(初年度)の赤字500万円

今年(2年目)の黒字500万円とを

相殺する事が出来き、1年目と2年目で

プラスマイナス0円の利益が出たとして、

2年目も儲けた黒字分の税金は支払う必要は

ありません!

 

 

 

一方、白色申告の会社が同様のケースだとしても、

2年目の500万円の黒字利益に対し

しっかり課税され、その分の税金を必ず

支払わなければなりません。

 

 

(※ただし、法人化された会社の場合、相殺できるのは設立から7年間となります)

 

 

 

さらに、『青色申告の承認申請書』の提出期限は

先にご案内した期限である「設立後3カ月以内」

(※4/1設立の場合は6/30日まで。30日が土日祝の場合は翌税務署の開いている日)

1日でもオーバーするとアウトです!

 

 

比べて、税務署に提出する「会社の設立届」

設立後2ヶ月以内にしなければなりませんが、

私の経験上は期限をオーバーしても受理されますし、お咎めもありません…。

(だからと言って良いわけではありませんよ!)

 

この他にも『青色申告』には様々な

特典がありますが、今日はここまで。

またの機会にご案内しますね。

 

 

なお、今回の『青色申告』をもっと詳しく

お知りになりたい場合は、行政書士ではなく

税務の専門家の税理士さんにご相談されるのが

良いでしょう。

 

 

行政書士法人スマイルは、

わからないことだらけの会社設立に関する業務

を、一つ一つ丁寧にサポート致します!

 

そして、

きっと皆さまを笑顔にして差し上げますよ!!