こんな取締役は嫌だ!を実現する方法
石川県で会社設立・企業法務専門の行政書士事務所
行政書士法人スマイルの行政書士であり
また
SDGs(持続可能な開発目標)を発信・支援している
ビジネスコンサルタントの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
今回のブログは
「取締役の資格制限」
というテーマでご案内致します。
過去のブログでもご案内いたしましたが、
法律上は、株式会社の
“取締役になるための資格”については
直接定められておらず、
逆に、取締役の
“欠格要件”(取締役になれない場合)を
定めているに過ぎません。
◆取締役の欠格要件(会社法331条1項)
①法人
②成年被後見人・被保佐人
(または外国の法令上これと同様に取り扱われている者)
③会社法・一般社団法人および
一般財団法人に関する法律の規定に違反し、
または金融商品取引法、各種倒産法制に
定められた一定の罪を犯し刑に処せられ、
その執行を終わり。
またはその執行を受けることがなくなった日
から2年を経過しない者
④③に規定する法律の規定以外の法令の
規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、
その執行が終わるまで、
またはその執行を受けることが
なくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
このように、株式会社の取締役になるには
自然人であれば年齢制限も国籍も、
経験や能力も問われることはありません。
上記の④で言えば、
泥棒や暴力事件などの“犯罪を犯した人”でも、
裁判で執行猶予が付けば、(もちろん株主総会で
認められれば)取締役になることができます。
ただし、法律上は
取締役になるための要件は広く感じられますが、
もし、この要件が広すぎて、
会社に相応しくないと思うのであれば、
ちゃんとその要件を狭くできる方法があります。
そんな時に活躍するのが、
会社のルールブックと呼ばれる
“定款”なのですね!
例えば、
会社の定款にこのように記載すると…
以下の自由に該当する者は、
当会社の取締役になることができない。
1.会社法331条1項に該当する者
2.日本国の法令の規定に違反し、
刑に処せられ執行猶予中の者
3.日本国の国籍を有していない者
4.18歳未満、または76歳以上の者
これらの人は、いくら株主総会で選任されても
取締役になることはできません。
それだけ“定款”の効力は絶大です!
※なお、定款で取締役の要件を制限するにも
「公序良俗に反しない限り…」という大前提が
あります。
また、公開会社は、取締役を株主に限定する旨を
定款で定めることはできません。
会社にとって、株主にとって
会社の舵取りを行う大事な取締役ですから、
夢の実現のため、理想の会社を作るために
その定款の作成は特に慎重に行いたいものです。
行政書士法人スマイルは
中小企業の絶対的な味方です!
会社運営に関する法律“会社法”と“企業法務”、
また“SDGs(持続可能な開発目標)”に
精通しているという“強み”を活かし
経営者の皆さまが抱えているお悩みや問題に
誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの
行政書士・ビジネスコンサルタントが
全力でぶつかり、会社運営をサポート致します!
今回ご紹介させて頂いた
会社の”定款作成”から
”定款のブラッシュアップ(変更)等の
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