即位の礼での天皇陛下の宣明に思う格闘家SDGs行政書士

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即位の礼での天皇陛下の宣明に思う格闘家SDGs行政書士

もくじ


 

一昨日の令和元年10月22日(火)には

 

天皇陛下がその即位を宣言する

 

「即位の礼」

 

が行われました。

 

 

 

 

 

各メディアでは当然ですが

大々的に報道しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が「即位の礼」を拝見したり

各メディアの報道を目にしたり

耳にしたりする中で

 

 

 

最も「ピン!」ときたのは

 

 

 

 

天皇陛下が即位を宣言された言葉の中で

 

 

 

 憲法にのっとり、

 日本国および

 日本国民統合の

 象徴としてのつとめを

 果たすことを誓います。 

 

 

 

 

と述べられた部分でした。

 

 

 

 

 

やはり法律家として

 

「憲法」

 

という文字を見ると

気になってしまうものです。

 

 

 

 

ちなみに、

六法全書で最初に出てくる法令は

もちろん「憲法」

 

 

また、行政書士になるための試験で

一番最初に出てくる“法令”「憲法」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法をもう一度おさらい

 

ちょっと箇条書きっぽくなりますが

「憲法とは?」の要点を以下に…

 

 

憲法法律ではありません

 

憲法法令のひとつです

 

法令とは憲法法律・条令・政令

などの総称をいい

 

一般的に使われている“法律”という言葉は

本来は“法令”です。

 

憲法は日本の“最高法規(ほうき)”です。

 

 

法律や条令の多くは、

国民が守るべき法規ですが

 

 

憲法は、国が守るべき法規です。

 

 

 

例えば、今ある日本国憲法では

 

「戦争を放棄する(しない)」

 

と定められているので

日本は絶対戦争をしません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律を新しく作ったり

変更(改正)したりする場合は

国会議員が国会で決めます

 

 

 

 

憲法を新しいものにしたり

改正しようとするには

最終的には私たち

国民が決めることになります。

 

 

 

≫憲法改正にについての過去ブログ≪

 

 

 

 

 

では、天皇陛下

 

憲法にのっとり…」

 

と述べられたのには

どういう意味があるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天皇陛下と憲法

 

天皇陛下がどういった人で

どういった仕事をする人なのか

 

 

という、いわゆる

天皇陛下の“存在の根拠”

 

 

 

これも「憲法」に定められています。

 

 

 

 

 

しかも、憲法の一番最初

 

第1章 第1条天皇について

 

定められているのです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法 第1条の条文は次の通りです。

 

 

 

 天皇は、日本国民の象徴であり

 日本国民統合のであって、

 この地位は、主権の存(ぞん)する 

 日本国民の総意に基(もと)づく。

 

 

 

と、天皇が日本の“象徴”であることが

しっかりと定められています。

 

 

 

 

即位の礼にて、天皇陛下

 

憲法にのっとり…

  …象徴としてのつとめを

 果たすことを…」

 

と述べられたのは

 

 

 

「この憲法第1条を

 しっかりと守ります」

 

 

 

と宣言されたものと

考えることができます。

 

 

 

 

 

この陛下の述べられた言葉について

どうのこうのと報じている

そんなメディアもありますが

 

 

 

私は、単純に

陛下はストレートな表現を

なされたのだと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで…?

 

 

天皇が“象徴”

 

 

という

 

 

“象徴”とは

 

 

いったいどういう意味なのでしょうか?

 

 

 

 

 

それに関しては

また次回のブログ

書きたいと思います。

 

 

 

 

今回はこれにて。

 

 

 

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