小学5年でもわかる憲法の改正
もくじ
憲法と法律とは違うという話を書いたので
今回のブログでも
もう少しその続きを書こうと思う。
憲法は
国民が国にかしたルール
で
法律は
国が国民にかしたルール。
そして
さらに違うのが
憲法・法律それぞれの
決め方や変更の仕方。
つまり改憲と法改正だ。
まず、結論からいうと
憲法の変更(つまり改憲は)
“かなり難しい”が
法律の改正は
改憲と比べると
そこまで難しくない。
例えば、
内閣総理大臣が
消費税は10%じゃ少ないから
20%にしよう!
と考えたとしよう。
消費税のアップは
国が国民にかすルールだから
”消費税法”という法律の改正が必要だ。
そうするために
内閣総理大臣は国会に対して
消費税を20%にする法律を
作っていいか
もしくは変更していいかを
頼むことができる。
そこで衆議院議員による国会で
衆議院が1/3以上出席して
その過半数が賛成すれば
※過半数=50/100じゃダメ。51/100が過半数。
消費税を20%にする法律のできあがり。
衆議院議員は全員で465人いるので
その過半数の233人以上が
総理大臣と同じ考えなら
“確実に”新しい法律は成立するわけだ。
さらに
国会には1/3人の参加すればよいので
465人÷3=155人以上
その内の過半数だから
155÷2≒78人以上
となるので
極端に言えば
総理大臣と同じ考えの衆議院議員が
78名いれば法律は作れる。
つまり、消費税は20%でも30%にでもできる訳だ。
しかも、
参議院が国会で反対意見を出しても
国民がいくら反対しても…だ!
一方で
憲法を改正する場合(改憲)は
こうだ。
まず、
憲法を変えるにあたって
衆議院全員435人の2/3以上の賛成
と
参議院全員248人の2/3以上の賛成
で憲法改正の“発議”をする。
ここで気を付けなければならないのは
先にも述べた通り、法律の改正は
最低155人中78人の賛成で
決めることができるのに対し
憲法は
衆議院議員453÷3=155名以上
参議院銀248÷3≒83名以上
総勢238人以上の国会議員の賛成で…
さらに
法律と違い“決議”
できるのではなく
憲法改正の“発議”
ができるのである。
つまり、発議というのは
決めることができることではなく
案を出すことができると考えていい。
そして、
その“発議”をうけた
国民(18歳以上)が
国民投票にて
過半数の賛成をすれば
(この場合、投票した人の過半数。
18歳以上全員の過半数ではない)
憲法の改正ができるのである。
だから今、
報道では憲法改正をしたい勢力(与党)が
憲法改正の発議をするために
選挙で与党の国会議員の数を
全体の2/3以上にしたい訳ですね。
ただし、
仮に与党の勢力が2/3以上に拡大して
「日本は戦争してもいい!」
なんていう憲法の改正案を出しても
私たち国民が
国民投票で過半数以上が賛成しないと
その改正案は成立しないってこと。
いかがでしたか?
ですから、
今後行われる選挙では
あなたの
立候補者の方の“好き”“嫌い”もそうですが
その立候補者の方が
どのような政策の推進者なのか?
そして
与党なのか野党なのか?
その点を、ちゃんと考えて
投票にのぞんでいただければと思います。
ではこの辺で。