酒とタバコと政治と行政書士の共通点とは?
もくじ
このブログの筆者
やる前から負けることに脅えて
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
そんな悔しい過去が
今の私の原動力。
挑戦することに躊躇う人の
気持ちがわかる僕が、
経営という形で
前進しようとする貴方を
新事業支援、資金調達、
許認可申請まで…
あなたの全ての難敵に一緒に挑みます!
どーも!こんにちは!☻
石川県で活躍中の
ハートもルックスも
好漢ジャイアンみたいな
(映画バージョンのね!笑)
頼れる行政書士デミー
こと出見世(でみせ)雅之です。
毎日欠かさずブログ
2021年(令和3年)7月15日(木)
746号スタート!
ゲ〇!🐸
僕が「ジャイアンみたい!」なんて
人から言われる由縁(ゆえん)として
(今は違うけど)
若い頃の「唯我独尊」的な性格が
挙げられる…☻
つまり、若気の至りで
自己主張が強くて
尖っていたってことね。
(若い頃は誰でもそうだろうけど)
当時、よく述べていたことがあって
それがこんな👇持論。
(※前提として
僕デミーはお酒は全く飲めないが
16歳~39歳まで愛煙家だった🚬)
道端や駅のホームに
嘔吐物
(いわゆる“ゲ〇🐸”ね)
が落ちて(?)いるのと
タバコの吸い殻が
落ちてるのとでは
どっちが気分が悪い?
(都会では)よく週末に
「人が線路に
入り込んだため…」
なんていって
電車が止まるのは
原因は酔っ払いだよね!?
喫煙者は
そんなことしない!
極めつけは
タバコの火の不始末で
火事になって
亡くなられた方と
飲酒運転の車にひかれて
亡くなられた方を比べると
圧倒的に後者が多い!!
つまり、社会に
迷惑をかけているのは
喫煙者じゃなくて
酒飲みなんだよ!
なので、お酒を
浴びるように飲む人に
タバコを嫌悪される
筋合いはないね!
と言うもの…。
ね!?
若気の至りでしょ!?(笑)
今はツッコミどころが
たくさんあることが解る
そんな大人になった。
(でも一理あるよね!?☻)
西村経済担当相発言
何を言いたいかと言うと
ここんところ話題になっている
西村経済担当相の
一連の⇊この問題…
Yahooニュースより引用
思うに…
西村さんも僕と一緒で
全く酒飲まない人
なんじゃないかな?
それで、若かりし頃の僕のように
お酒が好きな方や、
お酒を商売とされている方の
心情なんかを全く理解せず
自分の仕事・責任を全うするために
はじめはそんな横暴ともとれる
政策を打ち出そうとしたんじゃないかと。
なので、もしそうだったら
西村さんの気持ちはわからないでも
ないんだけど。
共創共生の精神は
忘れてはいけないですよね。
(👆お前が言うな!)
酒類販売業免許申請
ところで、このご時世なのか
弊社行政書士法人スマイルに
酒類販売業免許の許可申請
の問い合わせがありました。
居酒屋さんなんかを開業するには
地元の保健所に飲食店営業許可を
取れば開業できますが
酒類(お酒・アルコール)の
小売や卸売り等の“販売業”を
営もうとするときには
その販売場(お店)ごとに、
所轄税務署長の免許を
受けなければならないと
酒税法という法律で
定められています。
つまり何の許可も無しに
缶ビールや瓶ビール、
缶チューハイ、一升瓶の日本酒
なんかを販売することは
できないということです。
ちなみに居酒屋さん等で
瓶ビールを頼むと
必ず栓を抜いた状態で提供されるのは
栓がされたままの瓶ビールを
提供するには、
この酒類販売業免許の取得が
必要になるからで
この免許を持っていないで
瓶ビールを栓を抜かずに提供すると
酒税法違反になってしまいます。
ご依頼は行政書士に!
一口に酒類販売と言っても
その種類は様々で
例えば、通信販売する場合や
輸出する場合、洋酒を販売する場合
など、販売の仕方によって
免許が異なります。
そのような免許の申請を
事業者さんに代わって申請するのも
私たち行政書士のお仕事。
居酒屋をオープンするための
飲食店営業許可申請も
お酒を販売するための
酒類販売業免許も
まずはお気軽に
お問い合わせください!
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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