脱ハンコに反抗!?~実印と認印~
もくじ
脱ハンコに反抗!?(笑)
↓↓こちらのニュースが
話題になっていますね。
日本人の仕事の
生産性や効率性を高めるため
「ハンコ」という文化を
なくしていこうぜ!
という意見に対して
いやいや…
こんなに使っているんだから
必要だろうよ…
という反対意見も
出ているようですね。
行政書士とハンコ
行政書士としての仕事と
書類にハンコを押すという文化は
現在のところ
切っても切り離せない
ようにも思います。
官公署に提出する書類等を
本人である依頼者に代わって作成し
その書類を依頼者に確認して頂き
ハンコを押して貰ったり
もしくは、代理するにあたって
委任状にハンコを押して貰ったりと
行政書士の代表的な業務である
会社設立業務や
建設業許可業務でも
補助金申請でも
欠かせないのがハンコです。
行政書士が
真心を込めて作り上げた書類に
最後にハンコを押印することで
今の言い方でいうと
映(ば)える
って気がします。
(個人的な意見です☻)
その反面、確かに
ハンコが不要だったら
もっと効率的なのにな…
と思うことは大いにあります。
目的はたった一つの仕事なのに
いったい何枚の書類に
ハンコ押さなきゃいけないんだ…💦
とうんざりすることもザラ。
なので、
ハンコ・押印
という文化の有無については
私としても悩むところです。
実印と認印
ただ、このニュースを読んで
街の法律家 行政書士として、
皆さんに
気を付けて欲しいな
短絡的に考えないで欲しいな
覚えておいて欲しいな
と思うことがあります。
ニュースに出てくる
「ハンコを無くそうぜ!」
と脱ハンコを推進している
加藤官房長官は
不要な押印をなくすことが目的で、
少なくとも「実印」をなくすことは考
えていない…
などと説明されています。
「実印」とは、
住んでいる市区町村にて
本人確認をした上で登録した
印鑑のことをいいます。
実印は市区町村から発行される
「印鑑登録証明書」とともに、
本人確認の証しとして、
例えば、会社の設立の際に、
設立発起人が
必ず作成しなければならない
定款に押印したり
不動産の売買など
重要な契約の場面で
使用されているものです。
実印が押された書類と
印鑑証明書をセットにすることで
その書類の信頼度や信ぴょう性は
グンと上がります。
対して、
実印以外の自分の名前が入った
ハンコのことを認印と言います。
書類の信頼性や信ぴょう性を高める
実印という文化は
電子署名がより一般的になるなど
国民全員のデジタルリテラシーが
一定以上になるまで
もうしばらくは必要であろうと
考えます。
対して、認印という文化は
実印に比べ、その信頼度や信ぴょう性に
いくらでも疑いが持てちゃいます。
つまり、
認印で済む書類なんて
意味ある?
なんて思えちゃう。
なので、認印の文化は
もう無くしてもいいでしょう。
そんな事を考えた今日この頃。
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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