監査役について
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
「監査役」という言葉を聞いたことがある方は
多いのではないでしょうか。
今回のブログでは、
その「監査役」についてご案内いたします。
監査役は“会社の機関”です。
会社の機関と言えば、
こちらのブログで何度もご案内しているのが
“株主総会”や“取締役”ですね!
“株主総会”と“取締役”は、
『株式会社であれば必ず』設置しなければならない
機関でした。
(そもそも設置するという表現自体が不相応…)
対して、この監査役は
(一定の要件にあれば)必ずしも設置する必要はない
“任意的”機関になります。
ちなみに株式会社であれば
・公開会社であれば
・非公開会社でも取締役“会”設置会社あれば
監査役の設置は法律で義務付けられますが、
その逆で、
・取締役“会”を設置しない非公開会社は
その設置が“任意”とされています。
ちなみに、『株式会社の“役員”』という言い方を
ビジネスシーンでよく耳にしますが、
一般的に『株式会社の“役員”』と言えば
“取締役”と“監査役”のことを指します。
大事なことを説明し忘れていましたが、
“監査役”の仕事は、その名のとおり
会社の業務や会計を“監査”する事です!
少し具体的にご案内しますと
◆会社の業務(つまり取締役の業務執行)が
法令やその会社のルールブックである定款に
則り適法に行われているかのチェック
◆会社の会計(つまり取締役のお金の使い方)が
正確かつ適法に行われているかのチェック
以上の2つが監査役の重要任務と言えるでしょう。
お気づきかもしれませんが
監査役は、思っていた以上に
その会社の重要なポジションと
担っていると言えます!
言い方を変えれば
例えば、会社の最高の責任者である“代表取締役”が
会社の業務を執行するにあたり
違法な行為をしていたりとか
会社のお金を私的に流用していたりすれば
それを見つけた監査役は
いくら代表取締役であろうが
堂々とそれを指摘できる訳です!
はい!実は監査役は「偉いんです!」
ちなみに、
そんな監査役の重要な権限を保護するために
例えば、会社オーナーである株主が
監査役を解任しようとする場合は、
取締役を解任する場合よりも厳格な要件が
法律で定められています。
取締役を解任するには…
株主総会の“普通”決議が必要
監査役を解任するには…
株主総会の“特別”決議が必要
では、
取締役会を設置していない非公開会社など
監査役の設置が任意的である会社が
監査役を設置するメリットは何でしょうか?
当たり前ですが、
それは会社の業務や会計を、
適法・適性に行うことにより
会社の信頼度を高めます!
また、
それを社外にも証明し
アピールできる事にあります!
なぜなら、
監査役は会社の役員ですので
設置した場合はそれを登記しなければなりません。
登記されれば、誰でも、
その会社の登記簿謄本(全部事項証明書)を
確認する事で、
監査役が設置されているか、
監査役は誰か等を知ることができます。
ある会社との、新たな取引を検討する会社が
監査役がいるかいないかを判断材料にすることも
可能ですし、実際のビジネスシーンでも
そのようなケースはよく見かけられます。
従って、
設置が任意的な会社において
「監査役を設置した方が良いのかなあ…?」
とお悩みの場合であれば
「した方が良い!」
と言えるでしょう。
また、監査役には
・「法律・法務」に詳しい
・「会計・財務」に詳しい
そんな方が適任ですね!
他にも、
監査役については法律で事細かに定められており
まだまだたくさんのことをご案内したいのですが
今回はここまで。
ぜひ、監査役の活躍により
会社の運営を適法・適正なものし
信頼を集める会社にしたいものですね!
行政書士法人スマイルは、
コンプライアンス・企業法務の専門家です!
中小企業経営者さまのお困りごとに
親身になって耳を傾け、お悩み解決にために
上記のようなアドバイスをさせて頂くなど
全力でサポート致します!
ぜひ!行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!
きっと経営者さまを“笑顔”して差し上げます!