日付の重要性
もくじ
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
一昨日に、平成に変わる新元号
『令和』が発表され、
メディアではその話題が溢れています。
(こちらのブログは平成31年4月3日に書いています)
ビジネスの現場においても、
今回の元号の変更は、
色々と対応を迫られる事案が
多いようですね。
法律・法務の現場でも
同様のことが言えます。
皆さまも既にご存知かと思いますが、
一昨日以前に作成し締結した契約書が
あるとしますね。
例えば、契約の期間等の表示が
平成31年1月1日~平成31年12月31日
となっているとします。
(実際に多いのではないでしょうか。)
もちろん心配する必要はありません。
このような契約書でも有効です!
理由からすると、
当然、平成31年1月1日の契約締結時に
新元号を知る由もありませんし、
一般的に考えて(一般的に考えなくても…)
平成31年12月31日は、
令和 元年12月31日であることは
明らかなのですから、
疑いの余地もありません。
もちろん契約書は有効ですが、
元号変更に合わせて正式な元号の契約書に
変更する事も一切問題はありません。
また、
日本政府も新元号『令和』の施行にあたって
国民生活に支障をきたすと考える事案に
このような見解を示しました。
『行政文章、改元後も「平成」申請OK』
要約すると、
国民が、令和元年5月1日以降に
行政機関に提出する書類(例:免許の申請書など)に
誤って“平成31年5月2日”と記載し提出しても
原則として、この書類を真正な物として
受理する(受け付ける)との意向との事です。
(全てが全てとは限らないので気を付けましょう)
このように
我々のような法律家や士業が扱う書類は
申請日・契約締結日・提出日などが
非常に重要視さることが多いです。
特に、日付について話題なるのが
『遺言』(ゆいごん・いごん)ですね。
死んだ人(被相続人)が、
残された遺族(相続人)に、
どのような財産を残し配分するか…
それを決定する遺言であり、
この手の争いは、昨今の日本では
絶えなく発生しているようです。
特に、被相続人が自ら手で記載・作成する
自筆証書遺言では
その作成日が記載がない
特定できる日付の記載がない
などの理由で、
裁判にて“無効”になったケースも
あったようです。
例えば有名なケースでは
自筆証書遺言の作成日を
○○▲▲ 年 □□月 吉日
と記載した例は裁判で“無効”と判決されました。
逆のパターンで言うと、
○○▲▲ 年 □□月 元旦や
被相続人の満○○歳の誕生日という表現は
日付が特定できるとされ有効とされる可能性が
高いと言えます。
このように法律・法務の世界では
単純な“日付”ひとつとっても
トラブルの元となることがあります。
もし、
作成するビジネス書類や
行政機関に提出する書類に関する
不明な点や、お困り事があるばあいは
お近くの専門家に相談してみる事を
お勧めします。
行政書士法人スマイルでも
そのような皆さまのお悩みに
誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの
行政書士が全力で対応いたします!
ぜひ、お気軽にお声がけ下さい!
きっと皆さまを“笑顔”して差し上げます!