「死んでも責任とらない」という誓約書は有効か?

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「死んでも責任とらない」という誓約書は有効か?


 

 

吉本興行さんの所属タレントさんによる

いわゆる「闇営業問題」が報道されてから

約1か月が経ちましたが

 

 

 

いまでも同企業における

さまざまな問題が取りざたされ

話題が途切れることがありませんね。

 

 

 

特に企業活動は、法令に則って

経営・運営されなければならないですから

 

 

 

問題の多くはカタカナ言葉でいうところの

コンプライアンス

(法令遵守)

についてです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ごく最近、同企業の問題として

新たに取り上げられたのは

 

同企業が運営する

タレント養成所が行うイベントの

参加者の方々に

 

「参加中に死んでも

  責任は負わない」

 

というニュアンスの文言が入った

誓約書

への署名を求めていたとのこと。

 

 

 

 

 

 

まあ…

マスコミが面白がって取り上げるには

今まさに絶好のネタなのでしょうが…

 

 

 

私たちのような

法令を扱う専門家としては

呆れる

ばかりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のブログでは、その

誓約書

について

簡単にご案内しようと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、

「誓約書とはこういったモノである」

ということを

明記した法律はありません。

 

 

 

 

 

※条例や規則など“別の法令”を根拠に、

 行政手続きなどで指定の誓約書の

 提出を求められることはあります。

 例えば、石川県で建設業許可申請を

 する場合には、申請者が指定の

 “誓約書”を提出しなければなりません。

 

 

 

 

これは

契約書・覚書・念書

といった書面も同様で

 

同じく

契約書・覚書・念書も、

法律に

「こういうモノです」

と説明はされていません。

 

 

もちろん行政書士になるために

「誓約書の書き方」なんてものも

勉強したりはしません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず結論を述べるなら

 

誓約書も覚書も念書も

契約書の一種と言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書については

これまでも当スマイルブログで

ご案内してきましたが

≫契約書についての過去ブログ≪

 

 

 

 

つまり、

誓約書も覚書も

当事者同士が結んだ

約束(契約)を

書面に残したもの

に過ぎません。

 

 

契約書の名前だけが違うものと

考えても結構です。

 

 

 

 

そして、その書面は

 

作成されれば

その契約内容が

必ず実行される

訳ではなく…

 

 

※本来はそのためにあるのですが…

 

 

あくまでもトラブルが発生した際の

証拠

として残すことに大きな目的があります。

(裁判の時などですね)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、

 

人と人が結ぶ約束(契約)には

(会社のような法人も“人”です)

 

“契約自由の原則”

 

という

大原則

があります。

 

 

 

 

これは、その名の通り

「どんな契約も自由に結んでいいですよー」

という原則なのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、この

契約自由の原則

にも

 

 

とってもとっても大事な

例外

があります。

 

 

 

その例外の一つが

 

公序良俗に反する

契約は無効

 

ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的に

「どんな事が公序良俗違反に当たるか?」

よいうような議論も

あなたには必要ないですよね?(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうお分かりの通り

今回の吉本興行さんの誓約書に関しても

 

自ら養成所入所者のためのイベント(合宿)を

企画・運営しておいて

その合宿中に起こった事故について

死んでも責任を負いません

 

という契約は議論の余地もなく

 

完全に公序良俗違反

 

です!!

 

 

 

 

 

 

 

※もし、この合宿で

 本当に死亡事故が起こった場合に

 同企業の法務担当者は

 「誓約書があるから大丈夫!」

 なんて責任逃れができるだなんて

 本気で思っていたのか…

 甚だ疑問です…。

 

 

 

 

 

他にも日常で起こりそうな

例を挙げるならば

 

「貸したお金を

 返済日に返さなければ

 殴られる…」

 

といった契約も無効ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活においても

ビジネスシーンにおいても

 

契約書・覚書・念書

そして誓約書

 

などを交わせば

その問題が解決するわけではなく

 

 

 

その

書いている内容が

とても重要

になります。

 

 

 

 

 

そのようなビジネス文書が必要な場合は

行政書士・司法書士・弁護士などの

法律の専門家にご相談されることを

お勧めいたします。

 

 

 

 

 

 

 

ではまた次回に!

 

 

 

 

 

 

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