〇〇金は資本金にできません!
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
皆さまが
いざ起業されて会社を設立される場合、
まず、最初の資金源になるのが
『出資金(以下、資本金とします)』です。
では、その資本金となる金銭を
金融機関から借り入れる事で調達し
資本金とする事ができるでしょうか?
それは…できません!!
資本金とは、
あくまで創業・設立される方、
そして、その会社のオーナーとなられる方の
自己の財産から出資されるべきものです。
借金をすることで、
事実上他人の財産から出資されるのであれば
その会社のオーナーも、
その金銭を貸し付けた人であるべきです。
そもそも会社が借金をすると、
原則として利息が発生します。
借入金を、仮に資本金にしたとなると
会社の会計上は『借入金が無い』
という事になります。
借入金の無い利息は払える訳がないので、
会社として利息の支払いは当然できません!
では、オーナーとなる起業者の方が
個人で金融機関等から借金をして
それを資本金とし、
利息は
あくまでもその個人が支払えば…
と考えられる方も
いらっしゃるかも知れませんが、
それは
『迂回融資』や『転貸資金』と
呼ばれるものとなり
(『半沢直樹』で話題に出てきましたね!)
法律で禁止されています!
そもそも、まとも金融機関であれば
『資本金にする!』と理由では
お金を貸してはくれません!
ただし、現行の法律では
資本金1円の会社も認められてはいますので、
(※ただし、事実上は会社の設立登記に
最低6万円の登録免許税が必要に
なりますので、相応の資金は必要です!)
極力少ない金額で会社を設立し、
その後に正々堂々と、
運転資金の調達のために
金融機関へ融資を申し込むか…
起業される方が
あくまで個人で借入されるのであれば
会社設立ではなく
個人事業主として起業するべきでしょう。
行政書士法人スマイルは
『起業したい!』
『けれども一体何から始めたら良いか…』
とお悩みの方の
タッグパートナーとなって
あなたの起業を応援します!
石川県で起業をお考えの方は
ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!