まだある合同会社設立のメリット!?

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まだある合同会社設立のメリット!?


 

石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

これまでも当ブログでは

合同会社について何度もご案内してきました。

過去の合同会社についてのブログ

 

 

 

合同会社株式会社と比べると

設立するにあたり

・機関設計がシンプル

・設立費用が安価

・定款認証が不要

などのメリットが魅力です。

 

 

 

今回のブログでも、

合同会社設立のメリットについて、

少しご案内いたしいと思います。

 

 

会社などの法人は

本店の所在地にて登記をする事によって

設立されます。

 

 

設立するまでは、発起人や、

株式会社であれば設立時取締役が、

合同会社であれば代表社員が

登記するまでの事務を行います。

 

 

では、その設立登記申請ですが、

いわゆる“申請期限”みたいなものは

あるのでしょうか…?

 

 

 

早速、結論から述べますが

 

合同会社の場合は

設立登記の申請期限はございません!!

 

つまりオーナー(発起人かつ出資者かつ社員)が

定款の作成や、出資、代表社員の選任などの

設立前に必要な行為を、

瑕疵なく(ミスなく)完了しさえすれば、

いつでも設立登記申請をすることができる訳です。

 

 

 

一方、株式会社の場合は、

設立登記申請にも期限が決められています。

 

 

その申請期限については法律(会社法)で

細やかにルールが定められており、

今回のブログでは、その全てをご案内はしませんが、

 

一般的な株式会社の設立手法である

発起設立(初めから出資者が決まっている場合)

であれば、

 

簡単に言うと…

 

 

◆設立時取締役が、決められた出資がしっかりと

なされたか調査をし、終了した日

 

 

◆発起人が定めた日

 

 

上記2つの、いずれか遅い日から2週間以内

設立登記しなければならないとされています。

 

 

※募集設立(出資者を広く募る場合)であれば

創立総会が終わってから2週間以内となります。

 

 

これに遅れてしまうと、

法務局は登記申請を認めてくれず、

設立ができなくなってしまいます。

(やり直しが必要となります…)

 

 

 

このとおり合同会社

オーナーたる出資者と、経営者たる社員が

必ず同一となるため、

出資者と経営者が分離した株式会社と比べると

 

トラブル発生の可能性も少なく、そのため

法律も比較的に寛容になっているのが

ここでも見てとれますね。

 

 

 

皆さんが、いざ起業して法人設立をされるときは

株式会社にするか合同会社にするか、

また一般社団法人等の別法人にするか、

しっかりと考えてみましょう!

 

 

行政書士法人スマイルは、

そのような起業家の方々のお悩みを

誠実・謙虚・さわやか・にこやかが モットーの

行政書士が全力で解決に導きます!

 

 

ぜひ!笑顔で起業しましょう!