小学5年生でも分かる完全親子会社とは?(つづき)
もくじ
早速ですが、
昨日のブログ(クリック)の続きです☻
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経営者を決められる株主?
株式会社の経営者である取締役を
自由に決めることができる株主は
どんな条件を満たした株主なのか?
まずは、↓↓の表を
ご覧ください。
ご覧頂いた表は、株式会社の
株主総会の決議要件
を表したものです。
決議要件とは、
ある会議で何かを決定する時に
必要な賛成者の数や割合のことです。
例えば、株主総会で
その株式会社の取締役を決めるときは
過半数以上の議決権を持つ
株主が出席して
その過半数による賛成(1/2超×1/2超)
があれば
はじめて取締役を決めることが
できるということです。
ちなみに、
株式は株主1人に対して
議決権(株式)は一つと
決まっている訳ではなく
1人で何株も持っていても構いません。
過半数の株式を持ってれば…
NTTやドコモのような
株式公開会社であり
上場企業と言われる株式会社は
会社にお金を出してくれる株主を
広く募集しているので
株主の数は何千人、何万人
にも及びます。
それだけの株主がいると
このような決議要件を満たすのは
簡単なことではありませんが…
もう勘のいい人は
お分かりになるでしょう。
株式の過半数以上を
すでに持っている株主
であれば
他に株主が何万人いようが
その株主1人で自由に取締役を
決められることになります。
つまり、その株式会社が発行している
株式の過半数以上を持っている株主は
その会社の実質的な
経営権を握っている=支配している
と言えます。
なお、株式の取締役には
「人(人間)」しかなれませんが
株主には会社や団体のような
「法人」でもなることができます。
子会社とは?
日本の株式会社についての
法律である「会社法」には
このように定められています。
子会社とは、
会社がその総株主の議決権の過半数を
有する株式会社その他の当該会社が
経営を支配している法人として
法務省令で定めるものをいう。
(会社法第2条第3号)
つまり、ある法人Aが
ある株式会社Bの株式を
過半数以上持っていれば
株式会社Bは法人Aの子会社
ということになります。
従って、
現在NTTはドコモの株式を
66.4%を保有していますので、
ドコモはNTTの子会社です。
さらに、
過半数以上ではなく
“全ての”株式を持つことができれば
完全親会社と完全子会社
の関係になります。
※完全親会社、完全子会社は
法律には正式に定められている
訳ではございいません。
完全親子会社のメリット
今回のニュースでは、
NTTがドコモを
完全子会社化する
というものでしたね。
NTTは自分以外の株主から
ドコモの株式を買い取って
持っている株式を
66%⇒100%にする
ということです。
そうなると、ドコモとしては
何千人、何万人の株主を
相手にすることもなく
NTTという法人1人だけの
希望を聞けば言い訳ですから
例えば株主総会で大切なことを
何か一つ決めるにしても
あまり時間を掛けずに
スムーズにできるようになります。
それが完全親子会社化の
メリットの一つですね!
お分かりいただけましたか!?
以上、会社法が得意な
行政書士法人スマイルのデミーでした。
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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