会社の商号についてのルール

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会社の商号についてのルール


石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です!

アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

皆さまが会社を設立される場合、

最も力を入れるというか、愛着が湧くというか、悩まれたりするのが、

 

会社の『商号』かと思います!

 

『商号』とは、会社の正式名称のことです。

 

会社のルールブックである定款でも、

必ず記載が必要な絶対的記載事項でもあります。

以前のブログ『定款の絶対的記載事項』

 

この会社の商号の定め方(いわゆるネーミングですね☆)にも、

法律でちゃんとルールが定められています。

 

今回のブログではこの商号のルールをご案内いたしますね!

 

その1

会社は、その種類によって

株式会社・合同会社・一般社団法人・行政書士法人など…の文字

名称中に必ず入れなければなりません。

『Co.,Ltd.』でもダメです。

 

ですので、正式に法人化するにあたり正式名称である商号が、

例えば『スマイル』だけの商号は認められません。

 

また、ご存知のとおり『行政書士法人スマイル』『スマイル行政書士法人』のように、

決められた文字は前後どちらに用いても構いません。

 

その2

他の種類の法人と間違えられるような文字を使ってはいけません。

たとえば『株式会社合同』とか『合同株式会社』等のややこしいのはアウトでしょうね。

 

その3

商号中に使用する事ができない文字や記号があります。

例えば、日本国内で設立するにあたり象形文字やハングル文字は認められていません。

 

なお、アルファベットは認められていますし、

必ず用いる文字以外の全てがアルファベットのみの商号も認められます。

(例『行政書士法人Smile』)

 

記号では、

『-(ハイフン)』『.(ピリオド)』『❜(アポストロフィ)』

『,(コンマ)』『・(なかてん)』『&』

の6つは認められていますが、

『( )』かっこや、『※』などは認められていません。

 

その4

同一の場所に本店を置く同一の商号の住所を登記することはできません。

例えば、弊社「行政書士法人スマイル」の住所は

「石川県河北郡津幡町字加賀爪ハ61番地10」が正式な登記上の住所になりますが、

こちらの住所に、私と異なる行政書士の先生が「行政書士法人スマイル」を設立することはできません。

 

 

逆に言えば、住所が異なれば、例えば同じ町内である「石川県河北郡津幡町」に、

弊社とは別の「行政書士法人スマイル」が設立されても良いわけです。

 

ただし、このような場合は、

不正の目的で他の会社であると誤認される恐れがある商号を用いていると判断され、

侵害の停止請求や予防請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

 

皆さまが大きな夢や志を持って設立される会社です!

これらのルールはお守り頂いた上で、

是非!オリジナリティー溢れる会社の商号をお決めください!!

 

行政書士法人スマイルはそんな皆さまを

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの行政書士が全力応援!

 

きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!!