株主平等の原則と株主優待制度の関係
もくじ
被害は今のところないうようです。
このブログを書いている
令和2年3月13日(金)の
AM2:00頃、
石川県を中心に
大きな地震がありました。
私はその頃、
当然のように眠りについていましたが
久しぶりに体感する
その揺れの大きさにビックリしました。
(その後、すぐに眠りにつきましたが…)
私の住んでいる地域は
震度3とのこと。
今のところ
目に見えるような
被害はないようです。
まずは、ご報告まで。
株主優待制度
全くもって話が変わりますが
10年ほど前でしょうか?
株主優待生活
という言葉が一時流行りましたね。
個人投資家が
(言い方を変えれば一般人が)
企業の公開株式を買うなどして
株を所有することで得られる
“特典”で家計を節約したり
やりくりするというものですね。
こんな本も出ていました。
Amazonブックより
今回は、その
株主優待制度
についてご案内したいと思います。
株主優待制度
ご存知の方も多いと思いますが
株主優待制度とは
一定数以上の株式を
保有している株主に対して
その株式会社の商品を
購入したりするとき等に使える
商品券、割引券やクーポン券などを
提供するようなサービスですね。
最近では、
先程紹介した書籍なんかの
ヒットぶりにもあやかっているのか
そのような定番の商品券以外にも
その会社の事業とは関係ない
クオカードや電子マネーを
提供する会社もあるようです。
ところが、
株式会社のルールを決めた
会社法という法律にも
そのような規定があるのですが
株主平等の原則
という考え方があります。
では、この株主優待制度が
一定の株式を保有している人じゃないと
受けられない制度となれば
それは株主平等の原則に
違反することには
ならなにでしょうか?
株主平等の原則
簡単に言うと
株主平等の原則は
株主の三大権利である
株主総会の議決権
剰余金(利益)の配当を受ける権利
残余財産の配分を受ける権利
(会社を辞めた時残った財産)
は、一株につき
全部一緒にしなければならない
という原則です。
例えば
Aさんも一株持っていて
Bさんも一株持っているのに
Aさんは会社の取締役だから
1株でも議決権は10株分あり
利益の配当も
Bさんより多くしよう
というのは
株主平等の原則に
違反することになります。
では、株主に配る
商品券や割引券なんかも
一株につき平等にしなければ
ならないのでしょうか…?
という疑問なのですが
結論から先に述べると
株主優待制度の内容が
“軽微”なものなら
適法であるとのこと。
もちろん、その”軽微“の程度が
どの程度かは具体的には
決まってはいないようですが
不平等や不利益とは言えない
一般的な商品券や
割引券レベルであれば
一定数以上保有の株主に
提供する提供しないで
問題になることは考えられない
ということでしょうね。
ただし、だからと言って
どのような株主優待制度にしても
いいという訳ではなくて
そのサービスの内容に
極端に差があったり
いわゆる一般の個人投資家レベル
じゃない大株主だけに与えられる
特権的な優待制度は
株主平等の原則に
違反する可能性が高いと言えます。
これからの社会は
ますますダイバーシティ(多様性)が
尊重されていくことに
なるでしょうから
個人投資家から資金を集め
自社の商品やサービスの宣伝に
効果的な面もある
株主優待制度が
どのように変化していくのか
楽しみでもあります。
(…つっても私は
株式投資はしていませんが…笑)
今日はこの辺で