署名と記名、捺印と押印の違いについて
石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
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ビジネスシーンではよく耳にする
『署名』と『記名』
『捺印』と『押印』
なんとなく聞き流していたかもしれませんが、これらにはちゃんと意味があり、使い分けが必要です。
皆さまが、今後書類を作成しどこかへ提出する場合に、これらを間違えたりしないよう、
今回のブログではこの違いをハッキリさせておきましょう!!
まずは
『署名』
…これは本人がペン等を用いて、実際に実名を書く事です。つまり諸外国のサインと同じですね。
それに対し
『記名』
…これは上記の署名に加え、PC等のワープロ打ちや、作り置きのスタンプ等での記載でも構わない事をいいます。
続いて
『捺印』
…これは署名に対し、署名者を証明する印(つまりハンコ)を押すことをいいます。
対して、最後に
『押印』
…これは記名に対し、記名者の証明する印を押すことを言います。
ちなみに
『押捺』とは
…署名の場合でも記名の場合でも使える言葉ということになりますね。
最近よく目にする書類では
『署名もしくは記名、押印のうえ…』と書かれていることが多いようですね。
この場合、もうお分かりかですね
実筆でサインするか、もしくは、名前をスタンプ&それにハンコを添えて…
という意味になります。
署名や記名押印がなぜ必要かと言うと、
それは署名や記名押印された書類が正しいものであるか証明するためです。
法的な拘束力つまり証明力で言うと
1位 署名捺印
2位 署名
3位 記名捺印
4位 記名のみ
署名のみが第2位にランクインすることについて『?』と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
ハンコは本物を他人が押すこともできますし、ハンコ自体も偽造する事ができます。
それに比べ署名は、例えば『筆跡』が日本の司法判断でも重要視されることは、
皆さまも刑事ドラマなんかでご存知の方も多いはずです。
従って、ビジネスシーンや一般生活においては、その書類の重要性によってこれらを使い分けます。
例えば、法律によって決められていることと言えば、
自筆証書遺言は民法という法律で、本人の自書による署名と捺印が必要だとされています。
行政書士がよく扱う、官公署へ提出する許認可申請等の書類は記名押印を求められていることが一般的です。
逆に、皆さんがよく使用される契約書ですが、
契約書に関しては法律で決められてはいません。
契約者同士の任意によって決められますが、
当然、行政書士法人スマイルがお奨めするのは署名捺印です!
ただ、やはり一般のビジネスシーンにて使用されている契約書は記名押印が多いようですね。
最後に結論を申し上げますと、
迷ったら『署名捺印』が間違いない…という事でしょうか(笑)。
行政書士法人スマイルでは、法人・個人を問わず契約書の作成や、作成アドバイスも承っております。
もし、契約ごとでお悩みなったら行政書士法人スマイルにご連絡下さい。
きっと皆さまを笑顔にします!