株式会社設立時の出資金の払込みのタイミングは?定款認証の後!?

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株式会社設立時の出資金の払込みのタイミングは?定款認証の後!?

もくじ


 

 

 

昨日(令和2年2月17日)は

ご依頼いただいた

 

 

新規設立予定の株式会社の

定款認証のため

 

 

金沢公証人合同役場

 

 

 

 

 

 

前回ぐらいからだったかな?

公証人役場の事務の方に

 

 

「先生の身分証明書は

 もうご提示しなくても

     結構ですよ

 

 

なんて言われて、

 

 

 

 

今回は、私の方からも

身分証明書を出すこともなく

 

 

公証人役場の方からも

求められることもなかったので

 

 

 

 

顔パスがきくように

なったというか…

 

 

行政書士という職業が

板についてきた感じがして

 

 

 

 

…嬉しい☺

 

 

 

 

 

 

公証人役場です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事でワクワクする瞬間

 

 

無事に定款認証を終え

今回のクライアントさんに

定款などの書類を郵送すれば

 

 

今回の行政書士としての仕事

一応は終了となりますが

 

 

 

 

 

これでまた、

私の使命でもある

 

 

起業する挑戦者の背中を

ほんの少しでも

押して差し上げる

 

 

ことができるのであれば

こんなワクワクする仕事

ないですね!

 

 

 

 

 

 

また、今回の定款についても

クライアントさんと

 

 

定款に記載にする

“会社の目的”について

 

 

いろいろと打ち合わせを

させて頂いた際に

 

 

 

 

クライアントさんも

 

「なんだか

 ワクワクしてきた!」

 

と仰って頂いたのが

 

 

凄くうれしかったですね!!

 

 

 

 

 

定款の一部です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発起設立で注意する点

 

 

さて、今回のクライアントさんは

この度、新規設立する株式会社の

 

 

唯一の発起人さんとなります。

また、現在のところ

その他に人からの

出資金も募らないので

 

 

スタートは、いわゆる(?)

 

“ワンオーナー会社”

 

となり、

 

 

 

 

また、自ら取締役

就任されるとのこと。

 

 

 

 

法律用語を使えば

 

発起人1名で、

株式会社を発起設立

 

する形になります。

 

 

 

 

 

会社法25条です

 

 

 

 

 

 

 

 

この

“発起設立”

において、

 

 

 

 

私たちクライアントさんの

会社設立に必要な書類を作成する

行政書士や司法書士

注意すべき点を

 

少しだけご案内したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出資金の払込みのタイミング

 

 

株式会社を設立するには

資本金となる

 

“出資金の払込み”

発起人が受ける

 

必要があります。

 

 

 

 

出資金の払込み

銀行などの金融機関の口座

振り込むのが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん、

その出資金の払込み

 

 

会社が正式に設立される前

(登記される前)にされる

必要があるのですが

 

※そうじゃないと設立できないので

 

 

 

 

設立前に、その会社の名義の

金融機関の口座は作ることは

難しいので

 

 

(作る方法があるなら

教えて欲しいくらい…)

 

 

 

 

その出資金の払込み

発起人の個人の金融機関口座

入金する形となります。

 

 

 

 

※発起人が複数名いる場合は

そのうち1名の金融機関口座を

使用するのが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

振込みです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、その発起人の

金融機関口座に出資金を

振込むタイミングですが

 

 

 

 

原則として

定款認証がなされた日

以降の日付で

 

 

 

するのが無難でしょう。

 

 

 

 

 

特に、

発起人が1名のみの会社

 

はじめっから決まっていて

わかりきったことだから

   いつでもいいじゃん…

 

と思いがちですが…

 

 

 

 

 

株式会社を設立するには

発起人

 

 

商号(会社名)をどうするか?

 

出資金・資本金は

いくらにするか?

 

 

などを決定し、

それを定款に記載します。

 

 

 

 

↓↓こんな感じで

定款の出資金の条項です

 

 

 

 

 

 

 

 

その定款はの効力はと言うと…

 

公証人認証を受けて生ずる

 

とされています。

 

 

 

 

 

 

つまり、公証人

定款認証して貰うまでは

 

 

その会社の

出資金も資本金も

正式に決定していない

 

 

ということになります。

 

 

 

 

そのように考えると

 

出資金の払込みは

定款の認証後

 

である必要があると

考えられるからです。

 

 

 

なお、定款認証日ではなく

「定款の作成日以降」でも

構わないとされています。

 

ただし、

弊社行政書士法人スマイルでは

特別な事由がなければ

 

 

 

原則とされている

定款認証後の払い込みを

ご案内しております。

 

 

以前、登記の際に、

指摘されたことがあるので…(泣)

 

 

 

名言です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、定款認証日

(もしくは定款作成日)

出資金の払込みの日

同じであっても

 

 

定款の認証の後に

払込みされたのであれば

 

 

全く問題はございません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発起人の口座残高が充分な場合は?

 

 

もう一つ、

注意しなければならないことが

あります。

 

 

 

 

 

 

例えば、発起人1名

会社を設立するにあたり

 

 

定款の作成も認証

無事に終わったとします。

 

 

 

 

定款には出資金を

1,000万円

と定めていたとして

 

 

 

発起人の口座に

1,000万円以上の残高

 

すでにある場合

 

 

何もしなくていいのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

通帳です

 

 

 

 

 

 

 

 

結論から言うと…

 

その場合でも

 

 

定款認証日以降の日付

その口座に出資金が払込まれた

実績を作らなければならないので…

 

 

 

 

具体的言うと

発起人は、一旦その口座から

1,000万円を引き出して

 

 

さらに、

その1,000万円を預け入れる

という手続きを

取ったりしなければなりません。

 

 

 

 

 

 

そして、その口座の

通帳のコピーを証明書として

 

 

登記の際に添付資料として

法務局に提出するのです。

 

 

 

 

 

 

↓↓こんな感じです。

 

 

 

金融機関の窓口に言えば

ちゃんとしてくれます。

 

 

 

 

 

いささか、

納得のいかないルールと言うか…

意味あるのかな?

 

 

…って気がしますが…

 

 

 

 

仕方がないのかな…(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわかり頂けましたか?

 

 

 

 

改めて起業家の方の

新たな門出に

大きな幸がありますことを!

 

心から

祈念いたしております!

 

 

 

 

 

 

 

では今日はこれにて!

 

 

 

 

 

 

 

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