山口達也さんは株式会社の取締役になれるか?

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山口達也さんは株式会社の取締役になれるか?

もくじ


 

 

 

救いようがあるか…ないか…

 

 

 

山口さん家(ち)のつとむ君♪

この頃少し変よ~♪

どうしたのかな~♪

 

 

 

 

って有名な童謡も

 

 

 

 

時を超えて

この人のために作られた曲

…なんじゃないかとさえ

思えちゃうね。

 

 

(↑↑ベタな導入だけど!)

 

 

 

 

 

もう朝からワイドショーが

この話題一色なんだもん。

 

 

 

 

365日スマイルブログ

自動的にこのネタから

入るわっ!ってなるよ…

 

 

 

 

 

 

山口達也さん逮捕です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口さんが相談にきたら?

 

 

 

山口さんの事を

誹謗中傷する言葉を出そうとすれば

いくらでも出てくるけど…

 

 

 

 

少しでも前向きな発言をした方が

私人のメンタルにとっても

肝要かねですかね…

 

 

 

 

なので、早速この話題で転換!

 

 

 

 

 

 

例えば、もし山口さんが

独立起業支援・会社設立専門

行政書士の私のところに

 

 

起業に相談して来たら

どういう対応すればいいかな…

 

 

なんて考えてみる。

 

 

 

 

 

行政書士

行政書士法という法律で

 

 

依頼者の依頼を

正当な理由なく

断ってはいけない

(行政書士法12条)

 

 

と定められています。

 

 

 

 

しかも、それに反すると

懲役刑も含めた厳しい罰則が…

 

 

(これは積極的に処罰するぞ!

というものではなく、

それだけ行政書士の仕事は

大切なんだよ…という意味で

捉えて良いです)

 

 

また、正当な理由とは

どんな理由かと説明しようとすると

長くなるので割愛。

 

 

 

 

 

なので山口さんが私のところに

相談に来られても

 

 

酒気帯び運転で逮捕された人だから…

 

ってそれだけの理由だけでは

依頼はお断りしませんよ。

 

 

 

 

 

↓↓もちろんこんな乱暴な対応しませんよ!

来い!コラ!です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒気帯び運転と取締役の条件

 

 

 

そして、仮に山口さんが

 

 

自分が代表取締役となる

株式会社を設立したい

 

 

という相談をしたとしたら

 

 

 

 

もちろん、その希望を

後押しすることを前提に

 

 

株式会社の取締役の欠格要件

 

 

というものを確認します。

 

 

 

つまり、

 

こういう人は

取締役になれないですよー

 

という法律上の条件のことです。

 

 

 

 

その法律上の条件が、↓↓こんな感じ。

 

 

 

1.法人

 

2.成年被後見人・被保佐人

 

 

3.会社法、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律違反の罪や

金融商品取引法・各種倒産法の

罪を犯した者でその刑の執行後

、または執行を受けることがなく

なった日から2年を経過しない者

 

 

 

4.3で規定された法律以外の罪で

禁錮以上の刑に処せられ、

その執行を終わるまで又は

その執行を受けることが

なくなるまでの者

(執行猶予中の者を除く)

 

 

 

 

 

となっています。

 

 

 

 

ここで、山口さんの場合だと

1・2・3には、

まず該当しないと思われますが

 

には注意しなければならないですね。

 

 

 

つまり、

今回山口さんが犯した罪により

 

 

裁判所が

どのような刑罰を課すか

 

 

により(その時期によっては)

 

 

山口さんが

取締役になれるかどうか

 

 

決まるわけです。

 

 

 

 

 

 

裁判です

 

 

 

 

 

ちなみに、刑罰には6種類あり

軽い順から

 

 

科料・拘留・罰金・禁錮・懲役・死刑

 

 

となっており、禁固以上の刑とは、

禁錮・懲役・死刑のことを差します。

 

 

 

 

 

 

 

そして、今回山口さんが逮捕された

「酒気帯び運転」の刑

 

 

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

と定められています。

 

 

 

 

 

従って、まず、山口さんが

裁判所に起訴されなければ

 

 

刑罰も課されることもなく

取締役にもなることができます。

 

 

 

 

 

 

もし、裁判所に起訴されて

50万円以下の罰金刑

課せられた場合なら

禁固以上の刑には当たらず

取締役になることができます

 

 

 

仮に、3年以下の懲役刑

課せられた場合には

 

刑務所行きとなり

当然、刑務所にいる間は

法令どおり取締役には

なることができません。

 

 

しかし、懲役刑となっても

執行猶予ともなれば

 

取締役になることができる

ってことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少しはお勉強になりましたかね?

 

 

 

 

山口さんに限らず

起業の相談はぜひ行政書士まで

お気軽になされてください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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