一般社団法人とは?

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一般社団法人とは?


アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝します!

 

石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。

 

一口に会社設立と言っても、その会社の法人格にも色々と種類があります。

 

その代表格と言えば「株式会社」ですが、

他にも「合同会社」「合名会社」「合資会社」という会社の形態もあります。

 

「会社」という字は入っていませんが、ほかにも「法人」と言えるのが、

「一般社団法人」「一般財団法人」や「NPO法人」と…

よく目にしたり耳にしたりする法人がありますね!

 

ちなみに弊社も『行政書士法人』という法律で定められた法人格を持っています。

 

本日は、この中でもポピュラーな一般社団法人についてご案内いたします。

 

まず、簡単に説明すると『一般社団法人』は…

 

◆株式会社や合同会社と違い” 営利を目的としない”という点で異なります。

 

また

 

◆株式会社や合同会社は、人(自然人・法人)が金銭や労務などを出資して設立しますが、

一般社団法人は、金銭などの出資をしなくても、人が集まることによって設立が可能となります。

 

 

まず「営利を目的としない」というのはどういう事かと言いますと、

決して「商売をしてはいけない」「ボランティアをしなければならない」という訳ではございません!

むしろ一般社団法人の活動はかなり自由ですし、収益をあげても一切構いません。

 

つまり、この場合の営利を目的としないというのは、例えば株式会社であれば、その会社が儲かって利益が出れば、その利益を株主(オーナー)に配分するのが一般的ですが、一般社団法人の場合はその利益配分を創設者(オーナー)に対してする事が出来ないという事です。

 

つづいて「人が集まることによって設立」についてですが、

重要な点は、一般社団法人を設立するには最低でも2名以上の創設者つまりオーナー(一般社団法人社員といいます)が必要になります!

その反面、株式会社や合同会社はオーナー1人でも設立が可能です。

この違いは、あくまでも一般社団法人は「人の集まり」であるという事を強調している規定なのでしょう。

 

ちなみに前述した「オーナーに利益配分をする事ができない」というのは、決してオーナーを兼かねて理事などの役職について働いている方に、給与や賞与などの報酬を支払ってはダメという事ではありません。

もちろん報酬額は総会で自由に決めることも許されますし、減給・昇給も可能です。

 

このような違いを除けば、一般社団法人は株式会社とほぼ同じ活動ができると考えても結構ですし、

例えば一般社団法人がレストランを営んで、お客様より食事代を頂いても一切問題ない訳です。

 

実際には、その性質から業界団体、学会、互助会などが一般社団法人になる事が多いようです。

 

つまりは、やはり目的がお金を儲ける事よりも、その一般社団法人の存続が我々の社会的意義があり、会社のように倒産などによって消滅してしまうと困ってしまうことが多いので、稼いだ利益はちゃんと貯めていこうという趣旨なのですね。

 

わかりやすい例であれば『一般社団法人〇〇〇〇(スポーツ競技名)協会』などがあげられます。

このような協会は、その競技の発展・継続のために各種大会を主催・開催・運営をしていますよね。それは、あくまでも社会的意義のためであって、お金を儲けるため〝だけ〟ではないはずです。

 

少しはご理解いただけましたでしょうか?

 

行政書士法人スマイルでは、一般社団法人の設立手続きに関するご相談も、大歓迎で承っております!

お金を儲けるだけが決して夢ではありません!

是非お気軽にお声がけ下さい!

 

きっと皆さまを笑顔にします!