合同会社のメリットを再確認しましょう
今年のお盆も終わりを告げました。
お盆が終わると
夏が終わった気がして
寂しい気持ちになります…。
(高校野球が終わるとなおさら
しかも地元の高校が負けるとなおさら…
でも、今年はまだ終わらない!)
お盆だけではなく
お正月、ゴールデンウェークも
そうですね。
ただし、
これらの大型連休が終わると
『よし!新たなスタート!』
と仕事でもプライベートでも
モチベーションがグッと
あがったりするのも事実!!
(少なくとも私は…
ただし三日坊主も多し…)
そこで本日のブログでは
私も初心に帰るべく
弊社スマイルが最も得意とする
合同会社の設立
についてご案内したいと思います。
これから独立・起業され
会社を設立しようとお考えの
起業家のあなたが
会社設立時の出資も
会社設立後の経営も
ご自身でされる
そんな計画をお持ちの方に
お勧めするのが
合同会社
の設立です。
合同会社とは
会社法という法律に
株式会社と並んで定められている
会社の一つです。
株式会社は
出資者である株主と
会社の経営をする取締役とが
分離しているのが特徴です。
それに対し
合同会社は
出資者と経営者が
“社員”と呼ばれる
同一人物(法人含む)となります。
会社の意思決定機関が
株主総会と取締役のと2つあるか
“社員総会”の一つかの違いですが
意思決定機関が少ないからこそ
早くスムーズな意思決定と行動が
できるのが
合同会社の特徴です。
これまでも合同会社については
当スマイルブログでご案内してきましたが
以下に改めて
合同会社設立のメリット
を簡単にご案内します。
1.設立手続きがかんたん
株式会社を設立するには
発起人が作成した定款を
公証人に認証して貰わなければ
なりませんが
合同会社は
定款の認証は必要ありません。
2.設立費用が安い
株式会社を設立するにあたり
最低限必要な費用は
登記時の登録免許税が15万円~
定款認証手数料5万円~
合計20万円以上は必要なのに対し
合同会社は
登記時の登録免許税6万円のみ。
3.出資者への利益配分は自由
株式会社は“株主平等原則”といって
原則として
出資者の持っている株式数におうじて
会社が出した利益を配分しますが
(原則として一株に対する配当金が同じ)
合同会社は
出資者の出資額に関係なく
会社の自由に配分できます。
4.機関設計もシンプル
株式会社は
公開会社・非公開会社・大会社・そうでない会社
などの違いにより、
取締役・取締役会・監査役などの
機関設計が法律によりこまかに決められており
それを守らなければならず、
そのための登記などの手続きや費用が
発生しますが
合同会社は
社員総会という機関一つあれば
それ以外の機関設計に関しては自由に
できます。
5.決算の発表義務がない
株式会社は
1年間その会社がいくら儲けたか
どれだけ貯金があるかなどを
まとめた決算書を
広く世間に発表しなければなりません。
合同会社はその必要はありませんので
決算書の発表にかかる費用も必要ありません。
主な合同会社のメリットは
こんな感じです。
もちろん、
株式会社じゃないからと言って
やってはいけない商売とかはありません。
合同会社はメリットだらけ
とも思えますが
デメリットもあるにはあります。
例えば…
まだ世間的には認知度が低く
企業としての信用が
低く評価される場合も…
⇒ただしこれは今後確実に払拭されるでしょう。
資本金が簡単に変動する
合同会社の規模が大きくなるなど
経営者メンバーを増やそうと思うと
経営者=出資者となるため
どうしてもそうなります。
事業承継がしづらい
おなじく出資者=経営者となるため
株式会社と比べると
事業承継はしづらいと言えます。
と、このようなデメリットが挙げられます。
もちろん、他にも
合同会社のメリット・デメリットは
あるかと思いますが…
これから起業⇒会社設立を
考えていらっしゃる方は
ぜひ参考にしていただければと思います。
では、また次回に。