権利能力なき社団と私が法人化した理由
ご訪問・ご縁に感謝いたします。
石川県で会社設専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
以前の当ブログで「法人とは、権利能力を持ち法律行為ができる会社などの団体」であることを書きました。
その時のブログがこちら↓↓
https://gyouseishoshi-smile.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
今回は、このような法人格を持たない商店などの団体のことについて…
と、後半に何故、私が行政書士法人スマイルを設立したかを書きます!
株式会社などの企業は、国に登記されることによって設立され、法人格が認められます。
つまり法人とは「法律が人として認めた存在」です。
それでは、逆に法人格を持たない団体とはどういうことを言うのでしょうか!?
よくこのような団体を「任意団体」と呼ぶ方もいらっしゃいますね。
実は、こちらの任意団体も民法という法律でちゃんと定められておりまして、
法律では、このような法人格を持たない任意団体の事を
「権利能力なき社団」定めています。
(なんか「国境なき医師団」みたいで格好良いですね…笑)
「権利能力なき社団」とは…
例えば、個人事業主の方が経営している飲食店などの店舗は、どれだけ大きな店舗で、従業員をたくさん雇っていても法人格は持たず、権利能力なき社団となります。
また、会社や企業も、国による設立登記が完了するまでは、どれだけ会社としての実態が整っていても権利能力なき社団になりますし、
他には、町内会、マンション管理組合、同窓会、部活動、サークル、学会などもそうです。
ちなみに、私たち行政書士のような士業(弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など)が、例えば「◇◇◇◇行政書士事務所」という看板を掲げておりますが、その多くは法人格を持っていないことが殆どです。(予め断っておきますが、決して悪いことではありませんよ!)
このような権利能力なき社団はその団体名で法律行為ができないという事が、法人格を持った株式会社等と大きく違う点です。(一般的にはその団体の代表者を定めることで、一定の法律行為をする事ができることになります。)
私が代表を務める「行政書士法人スマイル」はその名のとおり法人格を有しております。
行政書士事務所が法人格を持つにも、ちゃんと法律で要件が決まっており、弊社もその要件をクリアした上で、法人設立に必要な「定款」も作成し、公証人に定款認証もして頂き、法務局で登記も完了しております。
では、なぜ弊社が法人化したかと言うと…
事務所の組織が大きくなり法人化することが相応しくなった…!!
訳ではなく… ※本当はそう言いたい(笑)
夢をもって独立・起業される方を、全力で応援できる!
そんな会社設立専門・起業支援専門の行政書士であるために、
自らが会社設立の経験があり「法人格」を有するべきであると考えたからです。
そうする事で、より一層、皆さまの気持ちに寄り添えると思っております。
これから起業される方、会社設立される方、法人化をご検討中の個人事業主の方、よろしければ行政書士法人スマイルに、その大きな夢をお聞かせ頂けませんか?
きっと、あなたを笑顔にするアドバイスができると思います!