契約書の甲乙って…
石川県で会社設立専門の行政書士をしております行政書士法人スマイルの出見世です!
行政書士は言わば法律家です。仕事柄、契約書を目にする機会は大変多いです。
もちろん私も会社設立だけでなく、契約書の作成や確認業務も得意分野です!
ところで、皆さんも契約書は一度は目にしたことがあるかと思いますが、
よく、このように記載されてますね。
『株式会社〇〇(以下「甲」とする)と△△株式会社(以下「乙」とするは、以下の通り契約を締結する…』
いったい何よ?その「甲」「乙」って…?
となるはずです(笑)!
法律で契約書には甲乙と略すって決まってんの?って言う話ですよね!?
結論から述べます。
あれ何の意味もないです!
(まあ無いわけでもないが…契約書の文字数の削減であったり、似たような案件の契約書を作成する場合に変更箇所を少なくするとか…かな?)
分かりづらいですし、なによりお客様目線じゃないですよね?(笑)
甲乙という表現は別に、法律などで決められた訳ではないですし、もっと分かりやすく表現すべきです。
例えばこのように表現しても何の問題も無いわけですよ…
『株式会社〇〇(以下「〇〇」とする)と△△株式会社(以下「△△」とするは、以下の通り契約を締結する…』
とかですね。
行政書士法人スマイルではお客様から契約書の作成のご依頼を受けた場合、
法律にあまり詳しくない方でも分かりやすい契約書を作成するように努めています!
石川県で契約書を作成するなら、
是非、行政書士法人スマイルにご依頼ください!
きっとあなたを笑顔にして差し上げます!