小学5年生でもわかる〝会社〟の定義とは?
今回のスマイルブログでは
会社を設立して起業しよう
とお考えのあなたに
そもそも❝会社”の定義とは?
という点についてご案内いたします。
法律上では
株式会社
合同会社
合名会社
合資会社
のことを
会社
と言います。
“会社法”
という法律で
この4つの会社の
始まり(設立)から
終わり(解散・清算)
までの手続きなどを
定めているからです。
これらの会社を
別の言い方でまとめると
営利社団法人
という言い方をします。
では、この営利社団法人を
①営利
②社団
③法人
という3つのワードに分けて
ご案内していきましょう。
①営利
とは“利益”つまり“儲ける”ことです。
そして会社が生み出した利益を
会社のオーナー(所有者)である
出資者(社員)に分け与えることを
営利
と表現しています。
(※出資者=株式会社であれば株主、
合同会社をはじめとした
その他の会社では“社員”のことです。
この場合の“社員”とは
その法人で働く
“従業員”とは違うのでお間違いなく)
②社団
とは、人(つまり株主や社員)の集まりや
グループのことを指します。
株主や社員が1人しかいない会社の場合でも、
後から増える可能性もあるので
社団(グループ)とされます。
③法人
とは、以前のブログでもご案内していますが
自然人(わたしたち動物学上のヒューマン)以外で
法律により、物の売買などの契約などができる
“権利義務の主体”となることが
認められたものをいいます。
これを俗に「法人格」を持つと言ったりします。
これらがの要素をすべて含むのが
会社=営利社団法人
となるのです。
言い方を変えれば
あなたも普段よく見耳にする
一般社団法人
一般財団法人
という法人の種類がありますが
営利という文言は入ってませんし
同じくよく耳にする
NPO法人
は
正式名称を
特定非営利活動法人
といい
読んで字のごとく
“非営利”法人
となります。
つまり
一般社団法人・一般財団法人・NPO法人は
その活動で利益(儲け)が出ても
社員(従業員ではない)に
その儲けを分配できないと
法律で決められている法人です。
※ここで気を付けて頂きたいのは
非営利法人は、
その営業活動で利益を出してはいけない
という訳ではなく
また、その理事(株式会社で言えば取締役等)や
従業員に高い給料を払ってはいけない
ということではありません。
(もちろん常識の範囲でです。)
あなたが起業し
その営業をするために集まった
あなたと、あなた以外の協力者の方々とで
(もちろん、あなただけでもOKです)
ある社団(集まり)が形成され
その社団に“法人格”を
持たせようとする場合には
その社団の目的によって
ふさわしい法人の形態や種類があり
利益を優先的な目的とする
(それだけではないが)
営利社団法人にするか
社会貢献を優先的な目的とする
(もちろんそれだけでもない)
非営利社団法人にするかを
選択する必要があります。
もちろん、
法人の形態や種類はこれだけではなく
この何倍もの数の法人格が
法律によって定められています。
もし、
どのような種類の法人を設立すればよいか
お悩みの場合は
法人設立の専門家である
お近くの行政書士・司法書士などに
ご相談されることをお勧めいたします。
ではまた次回に。