所有者(出資者・株主)と経営者(取締役・社員)の同一と分離
もくじ
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
株式会社の本質は、
所有者と経営者が分離していることであり、
以前のブログでもその旨ご案内いたしました。
ただ、やはり、脱サラ起業のような
一個人や少人数で起業される方が、
株式会社を設立する場合は、
発起人自らが、全額出資し、同時に株主となり
さらに、自らが(代表)取締役になって
当該会社を経営する場合が殆どかと思います。
今回のブログでは、
このような「株主=取締役」を、
仮に『オーナー経営者』と呼ぶことにしましょう。
このような『オーナー経営者』が経営する会社は
その意思決定が非常にスムーズとなり、
とてもスピーディーな会社運営ができるという
メリットがあります。
また、オーナー経営者が、
例えば高齢等のなんらかの理由で、
『もう経営から身を引きたいな…』と
考えるような事があれば、
株式会社の「出資者と経営者の分離」という
本質を活かして、
自らは株主という立場でありながら
自ら取締役を退任し、代わりに、
新たな取締役を選任することで、
その会社の経営を任せることができます。
しかも、
会社の経営が順調で利益配分ができる程なら
株主の配当金を受け取ることができ、
言わば不労収入を得られる訳です。
さらには、
新しい取締役が気に食わない場合は、
その取締役を辞めさせることも可能です。
逆もしかりで、例えば、
オーナー経営者が一時的な金銭を得る目的で、
みずから所有する株式を、他人に有償譲渡(売却)
しても、その会社の経営者として、会社に残り、
給与等の収入を受け取り続けることも可能です。
ところが、
このような所有者と出資者を分離する事に
否定的な意見があるのも事実です。
所有者である株主からすれば、
経営者である取締役が、
しっかり株式の価値を上げ、
利益配分をしてくれるような会社運営を
してくれるかどうか気が気ではないでしょうし、
経営者である取締役からすれば
あれこれ所有者より指図されるのは
気持ちよく感じないでしょうし、
なにより前述したように、意思決定に時間がかかり
スピーディーな経営に支障があるかもしれません。
また、「経営に失敗すればクビになるかも…」
というプレッシャーもあるでしょう。
もし、
このように所有者と経営者の分離に疑問を感じ、
常にオーナー経営者が実権を握る株式会社を
作りたい場合は如どうすれば良いでしょうか?
まず一つの方法として、
以下のようなやり方があります。
会社の定款に
このような条文を付け加えると良いでしょう。
第○○条(取締役)
当会社の取締役には、
当社の株主しか就任できないものとする。
言い回しを変えるとこのようにもできます
第○○条(取締役の資格)
当社の取締役の資格は株主に限る。
皆さまが思う以上に、
会社の定款の効力は絶大です。
従って、このような規程を設けることで、
この会社の取締役には、株主しかなれなくなり
もし、株主以外の人を取締役に選任しても
“無効”となってしまい、登記さえできません。
ただし、
定款にこのような条文を加えて規程する事は
全ての株式会社ができる訳ではありません。
とても大事な要件があります。
それは“非”公開会社であることです!
(全ての株式に譲渡制限が付されている株式会社)
つまり、公開会社は、
このような取締役の資格を株主に限定することは
できないのです!
なぜ、
公開会社が取締役を株主に限定できないのか
というと
本来の株式会社のあるべき姿とも言える、
公開会社は、株主が固定的ではなく
流動的であるのが通常です。
そのような会社に、
取締役を株主に限定もする定めを設けてしまうと
経営者である株主も
コロコロと変わってしまうことになり
そのような経営者がコロコロ変わる会社は
その会社の経営についても安定感を欠くことと
なり兼ねないでしょう。
経営の安定感を欠く会社は、
株主や債権者だけではなく、
地域経済にも悪い影響を及ぼしかねません。
そのため、公開会社では
取締役を株主に限定する事を許さず、
株主がコロコロ変わろうとも、
取締役に広く適材を求めているのです。
少し難しい表現をしてしまいましたが
お解かり頂けましたでしょうか?
ただ、これまでも当ブログを読んで頂いている方や
勘の良い方はもうお気付きでしょうが、
もともと、
株式会社の本質である『所有者と経営者の分離』を
これっぽっちも考えることなく、
オーナー経営者で会社を運営して行こうと
お考えの起業家の方のために作られた制度
と言って過言ではないのが
合同会社です!
過去の合同会社についてのブログ【クリック】
合同会社であれば、
出資者(所有者)と経営者(社員)とが
必ず同一となり(法人も可)、
分離する事はあり得ません。
しかも
会社としての営業活動に制限も受けませんし
設立費用も株式会社とくらべ格安!
といったメリットも多いのが
合同会社です。
これから起業され会社を設立される方は、
是非、合同会社設立という選択肢も
頭に入れて頂くとよりクレバーな起業が
可能だと思います!
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