会社の事業年度・決算期について

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会社の事業年度・決算期について


石川県で会社設立・企業法務専門

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

定款には、

 

◆絶対的記載事項

…記載しなければ定款自体が無効になる事項

 

◆相対的記載事項

…決定したら記載しなければならない事項

 

◆任意的記載事項

…記載するかどうかは自由な事項

 

 

があることは、

これまでも何度もご案内してきました。

 

 

 

今回のブログでは、その中の一つの、

任意的記載事項についてご案内しようと思います。

 

 

任意的記載事項とは、

仮に会社として決めている重要な事項でも

定款に記載するかどうかは自由な項目のことで

 

任意的記載事項には特に制限がなく、

会社で決めたルールや決まり事を

自由に記載する事ができます!

 

 

例えば、代表的な例でいえば

取締役の権限、監査役の員数、事業年度

定時株主総会の招集日などが挙げられます。

 

 

 

しかし、ご案内した例の中で、

事実上の絶対的記載事項と言える

そんな事項があるのです!

 

 

 

もうお分かりのとおり

 

ズバリ!事業年度ですね!

 

 

第○○条(事業年度)

当会社の事業年度は、

毎年4月1日から翌年3月31日までの

年1期とする。

 

 

のように定款に記載されていることが多いです。

 

 

 

 

この事業年度の定めの無い定款であっても

会社を設立するための手続き上は問題ななく

設立の登記はできるのですが

 

 

設立後、定款は税務署や都道府県・市町村に

会社設立届に添付して提出しなければならず

 

このような税務機関にとって、

会社の事業年度がいつからいつまでというのは

税金を計算するうえで

“超”がつく重要事項ですから

 

(個人的に経験はないですが)

事業年度を記載した定款の提出を求められる

との事です。

 

 

 

また、会社の資金調達を目的として、

金融機関から融資を受けようとする場合も同様で

事業年度が明記された定款を求められるでしょう。

 

 

 

 

また、仮に会社の定款に事業年度を

記載していないという事であれば

 

事業年度を変更するのにあたって

“定款の変更”を伴わないという事になるので、

 

会社が自由に変更できる

ということになってしまうため

不正会計等の温床となりかねません。

 

そのため、そのような会社は当然に

取引先等からの信用度という点でも

ハンデとなるのではないでしょうか?

 

 

 

その点、定款に事業年度を記載されている会社は

もし事業年度を変更しようとすると、

定款自体の変更が必要になるので、

 

“株主総会の特別決議”をもって

 

変更しなければならない訳ですから、

取引先としても、その点は安心できる訳です。

 

 

 

ですから、

行政書士法人スマイルでもクライアント様から

定款作成の依頼を承った場合は、

必ず事業年度を記載するように致しますし、

 

事業年度を記載しない定款は

今日日有り得ないと考えて良いでしょう。

 

 

 

ちなみに、法律上はその事業年度を

『1年以下』にすることも認められています。

 

ただ、会社は事業年度毎に

決算・申告をしなければならないので

どの会社もそのような面倒な作業を伴う

決算や申告を好き好んでやりたくない訳ですから

1年の事業年度にするのですね!

 

 

また、その反面

1年以上の事業年度は認められていません!

 

 

なお、巨大企業になればなるほど

株主を筆頭とした市場や世論から

 

上半期や四半期ごとの決算書類の開示を

求められる風潮になってきていますね。

 

 

 

 

さて、この事業年度つまり決算日は

自由に設定して頂いて構いません。

 

日付についても

必ずその月の末日にしなくても良いわけで、

 

例えば6月16日~6月15日までの一年としても

全く問題はございません。

 

(※法人化していない個人事業主の方の場合は

事業年度は選ぶことはできず

必ず1月1日~12月31日までとなります。)

 

 

 

やはり日本の企業では、

学校教育や行政機関と同じく、

4月1日~3月31日までが圧倒的に多く、続いて

9月30日、12月31日の順に多いですね。

 

 

 

 

では、

事業年度はどうやって決めるのが

良いでしょうか?

 

 

 

私は起業家の方からアドバイスを求められた際、

必ずご案内する事があります。それは…

 

繁忙期だけは避けて下さい!!

 

ということです。

 

 

 

 

会社は、

決算日から2ヶ月以内に税務署に

決算申告をしなければなりません。

(3月31日が決算日なら5月31日までに!)

 

 

もし、遅れることがあれば通常の税金とは別に、

延滞税や加算税が課せられてしまいます。

 

その決算申告の作業なのですが、

想像以上に大変です!(個人的な意見です)

 

 

 

 

もちろん決算申告を税理士に依頼される方も

多くいらっしゃるでしょうが、

 

 

それでも税理士に提出する資料の準備やら、

会計不明点の調査・対応など、

 

 

なんだかんだで凄く忙しくなると思ってください。

 

 

 

そんな決算で忙しい時期と、

 

会社の本来の事業の繁忙期とが

 

重なるとしたら…

 

皆さんはどう思いますか?

簡単に想像できますね!

 

 

 

ゾ~っとします。(少なくとも私は)

 

 

 

 

 

また、会社の繁忙期ではなくとも、

 

3月末・9月末や12月末のように

日本中が決算で忙しい時期と一緒であれば、

 

税理士も税務署も同じように繁忙であり、

なかなか思うような意思疎通ができないことも

少なくありません。

 

(個人の確定申告の時期に

税務署がてんやわんやになっているニュースは

日本の風物詩でもありますね。)

 

 

 

あと、もう一つ…

設立初年度はそんなに短くても構いません。

 

 

つまり…

例えば事業年度を1月1日~12月31日としたい

会社の設立手続き(登記)を、

11月1日にしたい場合には

 

設立初年度の事業年度(会計期間)は、

11月1日~12月31日の約2ヶ月という短期間

にしてもOKです

 

 

 

 

 

このような点をしっかりと念頭に置いて

会社設立を計画の際は事業年度決定しましょう!

 

 

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