急に取締役が「辞める」と言い出した!員数に足りない!そんな時どうする?
もくじ
お客さまからの質問
先日、あるお客さまと
会社設立前の
定款の作成
についてお話をしました。
こちらの客様、
株式会社を設立したいとの事。
また、
取締役会を設置したい
との希望でした。
取締役会の設置自体は
“非”公開会社でも
資本金が少ない等の
小さな会社でも
定款で定めれば
自由に設置することができます。
ただし、
取締役会を設置するには
最低でも3名の取締役
が、いなければなりません。
(あと監査役の設置も必要です)
そこで、お客さまから
以下の質問を頂きました。
『もし、取締役が
突然「辞める!」とか
言い出して
足りなくなった場合は
どうすんの?』
はい。ここは、
会社法が得意な
(と公言している)
私の出番です!!(笑)
取締役の員数が欠けた場合
取締役会設置会社では
取締役は3名以上
が必ず必要ですし
取締役会非設置会社でも
例えば定款で
「当会社の取締役は
〇〇名以上とする」
等と定めていれば、
会社はその通りの
員数の取締役を
設置しなければなりません。
ただし、法律では
取締役は自由に
会社を辞める事ができる
(退任)
と定められています。
では、
もし3名の取締役で
取締役会を設置している会社の
取締役のうち1名が
「諸事情によって
辞めさせて頂きます」
と、(任期満了前に)急に
辞表を提出した場合
どうすればいいのでしょうか?
権利義務取締役
早速、回答いたします!
もし、
取締役の「辞任」により
会社で定めている
取締役の員数が
足りなくなる場合は
辞任(退任)する取締役は
新しい取締役が就任されるまでの間
引き続き、その会社の
取締役でいなければならず
その間は取締役としての
権利や義務を持つことになる
というふうに
法律で決められています。
(会社法346条)
なお、このような
新しい取締役が就任するまでの
退任する取締役のことを
権利義務取締役
といいます。
このような
権利義務取締役という制度を
法律は儲けることによって
日本経済の基盤となっている
企業の運営に
大きなトラブルや
支障がないように
しているのですね。
あっ!もちろん、
権利義務取締役には
いくら辞めると言いったって
その間はちゃんと報酬は発生しますし
会社は、スムーズに
次の取締役を選任すべき
という訳ですね。
おわかりいただけましたか?
このような会社運営に関する
素朴な疑問でも
行政書士法人スマイルは
誠実・謙虚・さわやか・にこやかに
対応させて頂きます!!
では、また次回に。