建設業許可申請における『経営業務の管理責任者』について

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建設業許可申請における『経営業務の管理責任者』について


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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。

 

昨日から本日にかけて、ご依頼頂いている新規の建設業許可申請の業務をしております。

今回のブログでは、建設業許可申請について書きたいと思います。

 

建設業許可申請では業種や規模を問わず、特に「人(ひと)」に関する要件が重要になっています。

 

その人の要件の1つですが、会社が建設業許可を取るには必ず「経営業務の管理責任者」(一人でOK)を有していなければなりません。

 

それでは「経営業務の管理責任者」になるための要件はというと、建設業法という法令にビッシリ書かれているのですが、その根拠法令を書くととっても長くなってしまうので、ここでは以下の通り最小限の説明をさせて頂きますね。

 

経営業務の管理責任者の要件は

 

◆その会社の常勤の役員であり

◆建設業で5~6年以上にわたって経営に携わった経験があること

 

…と考えれば良いかと思います。

逆に言えば、上記の要件を満たしているのであれば『経営業務の管理責任者』として選任する事ができます(許可が必ず取れる訳ではありません…他にも要件がありますので)

 

ここで重要なのは、経営業務の管理責任者が『常勤の役員』であるという事です!

 

ちなみに、弊社行政書士法人スマイル所在地の石川県では、建設業許可申請をする際に『経営業務の管理責任者』となる方の常勤性を確認するために、その方の健康保険証(写)を提出しなければなりません。

 

というのは、会社の代表取締役や取締役は、他の会社でも代表取締役・取締役になっても法律上は全く問題ありません。実際にも、建設業を営まれている会社の代表取締役社長さまが、他に何社もの関連会社の代表取締役社長を兼任されている事はよくあります。

(会社法)

 

ただし、経営業務の管理責任者は1名の取締役が何社も兼任することは認められていません。(建設業法)

 

つまり、経営業務の管理責任者はその会社にて経営業務をガッツリ行っている人じゃないといけない訳ですね。

(※常勤と言っても、週5日以上など毎日働いている必要はありません)

 

また健康保険証は、もし何社にもわたって会社の取締役を兼任している場合でも、常勤で働いており主たる報酬を貰っている会社で健康保険証を発行することになっています。(健康保険法)

 

仮に、建設業を営む会社で経営に携わった経験が5~6年以上ある方(例えば取締役ではない経理部長さんとか…)がいらっしゃっても、その方が取締役にならなければ『経営業務の管理責任者』になることはできませんし、

 

5~6年以上の経営に携わった経験があり取締役になっていても、非常勤であった(他の会社で健康保険証を持っている場合など)は、その方が常勤取締役にならなければ『経営業務の管理責任者』になることはできません。

 

したがって、この場合は建設業許可を取れないという事になってしまいます!

 

このように官公署に申請する許認可等の申請は、初めてだと戸惑うことも多いと思います。

そういった場合は、お近くの行政書士に相談することをお勧めいたします。

 

行政書士法人スマイルは、このような建設業許可申請に関するお仕事も、はりきってお受けしております!

 

是非、お気軽にお声がけ下さい!

 

会社設立も許認可申請も、誠実・謙虚・さわやか・にこやかがモットーの行政書士が全力で対応いたします!

 

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