会社設立が無効となる場合

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会社設立が無効となる場合


石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

皆さまが、その夢を実現して

新たな会社を設立、登記も完了し、

皆さまがオーナー・経営者となった場合でも

 

法律によって、その会社の設立が

『無効』となってしまうことがあります!

 

法律用語での『無効』とは、

その事実がはじめから“無かった”ことと

されてしまうことをいいます。

 

 

会社設立が無効となると、

その会社の存在自体が否定されるだけでなく

その存在した会社が、無効となるまでに行った

契約や取引までもが、

はじめから無かったことに

されてしまいます。

 

 

(※なお、会社は法務局で登記さることによって

      はじめて設立されたことになります)

 

 

もちろん、

会社設立の無効は非常に重大なことですし、

それにかかわる多くの利害関係者にも

様々な影響を与える訳ですので、

 

そう簡単に

会社設立が無効となることは無いようですが、

 

今回のブログでは、

その“会社設立の無効”についてご案内いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会社設立の無効原因】

 

1.定款の絶対的記載事項の記載が欠けている

 

定款には、

必ず記載しなければその定款自体が無効となる

絶対的記載事項というものがあります。

過去のブログ

 

このような原因により、

会社の設立が無効になったなんて

過去には実際にあったのでしょうか!?

…と考えるレベルの無効原因ですね(笑)。

 

株式会社であれば、その設立登記前に、

作成した定款を公証人に認証してもらわなければなりませんし、

 

合同会社のような、

公証人のチェックが必要ない会社の場合でも

結局は登記の際に定款を法務局がチェックするのでしょうから、

実務上では本当にあり得ないレベルの

無効原因かと思います。

 

 

 

 

 

2.公証人による定款の認証がないこと

 (株式会社の場合)

 

こちらも1.同様で言語道断レベルです…。

株式会社を設立しようとして

公証人の認証を受けていない定款を、

設立登記時に法務局に提出したところで、

受け取ってくれません…。

(実際は受け取ってはくれますが、

すぐに指摘を受けるものと考えられます。)

 

認証の必要がない合同会社でも同様で、

法務局は登記しくれないはずです。

 

 

 

 

 

3.出資額が定款で定めた額に足りていない場合

 

理由は当然のごとく、文面のとおりです。

 

しかし、一般的に会社の設立登記をする場合には、

法務局に、定款も提出しますし、

出資がちゃんとなされたかの証明書類も

提出する訳ですから、

その時点で、定款の出資額と実際の出資額が

相違しているのであれば、

法務局は設立登記さえしないでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

4.発起人が1人でも株式を引き受けていないこと

(株式会社の場合)

 

株式会社を設立する発起人は、

設立時には必ず一株以上の株式を

引き受けなければならないと

法律で決められています。

 

ただし、設立登記時には、法務局に

発起人の名が入った定款や、

出資の証明書類も提出しますので、

このような事は起こり難いと

言えるでしょう。

 

 

 

 

 

5.発起人全員の同意による株式発行事項の決定が

  ないこと(株式会社の場合)

 

6.募集設立において創立総会が開催されて

  いないこと(株式会社の場合)

 

 

5.6.については、1~4までの事由と比べると

実際にも起こり得ることかもしれません。

ただし、前述の無効原因と同じく

本来は、それを証明する書類を

設立登記時に法務局に提出するため

間違いは起こり難いと思われますが、

 

それら証明書類を“虚偽”に作成した場合等には

このケースに該当するものと考えられます。

 

 

例えば、

本人ではない者が、署名や記名押印した場合や、

実際には創立総会等の議事を行っていない

にも関わらず、書類だけ作成した場合などが

挙げられます。

 

 

 

 

 

 

以上が、考えられる“会社設立の無効原因”ですが、

 

まとめると、

無効原因の1.2.は、

言語道断レベルですので

「気を付けましょう!」としか

言いようがないのですが…

 

 

 

4.~6.となると

上記の「気を付けましょう!」以外にも

 

「嘘の書類を作成・提出は許さない!!」

 

という事でしょうか。(笑)

 

 

 

 

 

あまり想像できないことではありますが、

皆さまが夢を叶えるために設立する会社です

間違いのないように手続きを進めたいものですね。

 

 

 

このような間違いを起こさないように

私たち書類作成の専門家である“行政書士”

登記の専門家である“司法書士”が存在します。

 

是非、私たち専門家をご活用頂ければと思います!

 

 

 

 

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