日本国憲法 第13条は持続可能なSDGs憲法

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日本国憲法 第13条は持続可能なSDGs憲法

もくじ


 

 

憲法記念日に思う

 

 

昨日(令和2年5月3日)は

 

憲法記念日でした。

 

 

 

 

行政書士試験にも

科目の中に「憲法」がありますし、

 

 

いち法律家として

この時期に憲法について

述べとかねばと、今日はブログにて。

 

 

 

 

 

憲法記念日です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法は法律じゃない

 

 

簡単に憲法と言うけど

正確には、憲法法律とは

 

全く違う「法令」

 

になります。

 

 

 

 

私たちがよく知る

刑法民法税法

道路交通法などが

法律。

 

 

法律が、

私たち国民に課(か)したルール

とするなら

 

 

 

 

憲法は、国という

国家権力に課(か)したルール

です。

 

 

 

 

憲法がなければ

国家権力が好きなように

 

 

国民から自由を奪い

コントロールできてしまいますが

 

 

 

憲法があるおかげで

国家権力は、かつての

負の歴史にあるような

独裁的なやり方(政治等)で

国民を無理やりコントロール

することができない訳です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その最たるものが、

皆さんもよくご存知の

 

憲法9条 戦争の放棄

 

です。

 

 

 

 

憲法が、国家権力に対し

 

「戦争はしてはいけない」

 

というルールを課したため

 

 

 

 

日本は、戦争もしないし

私たち国民が

兵隊として戦争にかり出されること

ないのです。

 

 

 

 

 

※他の国の憲法を

否定するわけではありませんが、」

おとなりの韓国では、

国家権力により、

有名なスポーツ選手やアイドルでも、

兵役(兵隊さんになること)を

課せられるのは有名ですよね。

 

 

 

 

 

つまり、私たち日本国民が

他国と比べて比較的に

平和で安全に暮らせているのは

 

 

この日本国憲法の存在も

大きいはずです。

 

 

 

 

 

 

平和です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法13条

 

 

この平和で安全な

日本国憲法の中でも

 

 

特に優れた条文を紹介します。

 

 

 

 

憲法 第13条

個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉

 

 

です。

 

 

 

 

正確な条文は

以下の写真のとおりになりますが

 

 

 

憲法13条です

 

 

 

 

どなたにでも理解いただくために

簡単に要約すると

次のとおりになります。

 

 

 

 

憲法 第13条

すべての日本国民は、

 一人ひとり

「かけがえのない個人」

 として尊重されます。

 

 

 そして、

 日本国民一人ひとりが

生命、自由、幸福

追い求める権利

 他の人や社会に

 迷惑をかけない限り

 最大限に尊重されます。 

 

 

 

 

 

 

もうお分かりの通り

憲法の三原則といわれる

 

 

国民主権

戦争放棄

 

 

につづく

 

基本的人権の尊重

 

を文章にてあらわしたもの

とも言えるでしょう。

 

 

 

 

読んで頂ければ

その意味は説明不要かと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法13条は持続可能性

 

 

もうピンと来る方も

多いかと思いますが

この憲法13条

 

 

 

国連で採択された

全世界の人々が2030年までに

達成すべき共通の目標

 

 

SDGs(持続可能な開発目標)

 

 

に合致しているような

気がしませんか!?

 

 

 

 

 

 

SDGsと頑張る人々です

 

 

 

 

 

 

 

特に、SDGsの合言葉と言われるのが

 

 

誰ひとり

取り残さない

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

日本国民すべての人が

幸福になるための

 

日本国憲法13条。

 

 

 

 

 

 

世界中すべての人が

幸福になるための

 

SDGs。

 

 

 

 

 

 

 

比較的豊かな国

日本で生まれた私たちは

 

 

基本的人権の尊重

幸福追求の尊重

 

 

の先駆者として

 

 

このSDGs

推進する義務と権利がある

 

 

と私は確信しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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