クリスマスまでに納品が間に合わない!そんな場合の法律
もくじ
いきなりですがクイズです!
【問題】
あるA株式会社は、
取引先の輸入業者Bに、
クリスマス商品を注文し、
その契約を交わしました。
ところが、輸入国の工場で
トラブルが発生し
注文した商品の製造が
間に合わなくなり
BはAに
クリスマスまでに商品を
渡すことができなくなりました。
AはBに
「この契約はキャンセルする」
というようなことを
全く伝えませんでした。
また、BはAに謝ろうと
何度も連絡をしましたが
Aはずっと無視し続けました。
BがAにクリスマス商品を
遅れて届けた場合、
Aはそれを断って
料金の支払いをしなくても
いいでしょうか?
それとも、
断ることはできず
料金を支払わなければ
ならないのでしょうか?
この問題は
平成21年の行政書士試験に
出た「商法」の問題です。
(※実際の問題文を、
わかりやすい言葉に
かえています。)
私が行政書士試験を
受験したのは
平成24年~平成26年
なのですが
この問題は
行政書士試験受験生が
当然のように勉強する
「過去問題集」等に、
よく載っていた問題でしたし
問題が、“クリスマス”という
より具体的な例をあげた
問題だったので
今でも、
クリスマスの時期になると
この問題を思い出します。
問題の答え
では、早速ですが
この問題の答えを解説します。
【答え】
Aは、Bが
遅れて納めようとした商品の
受け取りを断り、
料金を支払わなくても
問題ありません
今回、AがBに注文した
クリスマス商品は、
クリスマスまでにそれがないと
Aの希望や目的が達成できません。
このような、
特定の日や時間、
一定の期間内に
契約者が契約どおりの
ことをしなければ
その契約の目的を
達成できないような
売買契約を
法律では
「定期売買」
といいます。
この定期売買では、
その決められた日時や期間に
契約者の一方が、契約通りの売買を
できなかった場合は
もう一方の契約者は
遅れてでもいいから
契約どおりの売買して欲しいと
求めないのであれば
その日時や期間が過ぎた時点で
特に、キャンセルの意志を
伝えることをしなくても
自動的にキャンセル
したことになります!
したがって、
A株式会社とB輸入業者の
クリスマス商品の売買契約は
定期売買となり
Bがクリスマスまでに
Aに商品を渡すことが
できない場合は
Aは、特にキャンセルの連絡を
Bにしなくても
クリスマスまでに
間に合わなかった時点で
自動的にキャンセルした
ことになり
Bが、商品の受け取りや
代金の支払いを求めても
Aはそれを拒否する
ことができるのです!
しかし、それが
クリスマス商品のような
日時や期間に
左右されない商品で
あったりする場合は
「定期売買」にはあたらず
Aは、ちゃんと
キャンセルすることを伝えるか
キャンセルしない場合は
その売買契約は成立
することになります。
もちろん、それは
法律で定められた
ルールである前に
人として当然のこと
ではありますがね…(笑)。
ということで…
みなさん!
HAPPY!
MERRY
CHRISTMAS!!