株式会社の機関設計の基本ルール

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株式会社の機関設計の基本ルール


石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!

アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

今回のブログでは、前回のブログに引き続き、

“株式会社の機関設置”について

ご案内いたします。
前回のブログ【クリック】

 

 

株式会社は、大中小・零細企業を問わず
株主総会+取締役の設置は義務付けられますが、

原則として、
それ以外の機関を設置するかは自由です。

(期間を設置するときは定款で定めます)

 

 

ただし、会社が成長するのに合わせて
対外的信用を得るには、それに相応しい
機関設計をするべきでしょうし、

 

法律(会社法)でも、株式会社の成長度合いや
ある期間を設置するなどの場合であれば、
特定の機関を設置しなければならないという

『基本ルール』を定めています。

 

 

 

 

その『基本ルール』をまとめたものです!↓↓

 

 

 

ちなみに、なぜ、このような機関設置のルール
定められているかというと、

 

会社は大きくなればなるほど、
市場や経済に与える影響は大きくなりす。

 

それこそ、有名巨大企業レベルになると
その地域だけではなく、国内や世界経済にも
影響を与えかねません。

(かつてのリーマンショックが良い例です)

 

 

 

 

 

そのため、法律は、
株主の保護、債権者の保護などの観点から
このようなルールを定めている訳ですね!

 

 

前回とブログと同様に、
会社のオーナー・経営者の方々は
こちらの表にかいてあること全てを
覚える必要はありません!

 

(※行政書士試験・司法書士試験の受験生の方々は

  必ず覚えてください!頻出分野です!)

 

 

 

 

 

皆さまの会社にとって、
どのような機関設計が相応しいかどうか?
は、行政書士や司法書士・弁護士など
お近くの専門家を活用してください!

 

 

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