見える人には見える!?僕のオーラは何色??
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このブログの筆者
やる前から負けることに脅えて
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
そんな悔しい過去が
今の私の原動力。
挑戦することに躊躇う人の
気持ちがわかる僕が、
企業経営という形で
前進しようとする起業家の背中を
押して差し上げます!
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どーも!こんにちは!☻
はじめての脱サラ起業を
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若手創業社長の名セコンド
出見世(でみせ)雅之です。
でも、見た目はちょっとジャイアン…
毎日欠かさずブログ
2021年(令和3年)8月21日(土)
783号スタート!
人のオーラが見える人
昨日のことなんだけど
人のオーラが見えるって人
(ちなみに女性)に出会った。
正確には
その人のオーラの色が見えるとか
別に占い師さんとか
霊能者さんとかではなくて
ごく普通の仕事をしている
一般の人なんだけど。
オーラしかり
背後霊だとか
前世だとか
僕も子どもじゃないので
そういった非科学的なことは
一切信じないタイプだけど
でも、教えてもらえるなら
自分のオーラの色がどんな色か
一応聞いておきたいな…
というのが人の心理(笑)
もちろん、
僕も見てもらった✨
こんな感じ…かな…?
虫…?
一緒に見てもらった人は
黒・黄色・緑・・・・
とか、そんな感じ。
そして僕のオーラの色は?
その女性は
「う~ん…」と悩んだ後
たまむしいろ
玉虫色
かな?
…と答えた。
なにそれ!?
👇こんな色ってこと?
実際の玉虫
なんかレアっぽくて
個人的には嬉しいじゃん!
でも、その女性の方いわく
オーラの色がどうだから何?
というのは無いらしい…。
例えば、
オーラが何色だからこんな性格の人
だとか
オーラが何色だから
こんな過去があって
こんな未来が待っている…
とかね。
なので、あるのは
僕のオーラの色は玉虫色
という事実のみ(笑)。
まあ、古来から
玉虫色というのは
綺麗な色とされているから
いいかっ!!☻
こんな感じなんかな?(笑)
ちょっと禍々(まがまが)しい感じが…💦
玉虫色の比喩
ちなみにだけど、
ネットで玉虫色の意味を
調べてみると
玉虫の背中は
一見したところ緑色に見えるが
光を当てる角度によって
色彩が変化する
ということから
文章上の比喩表現に
使われることもあるのだとか。
例えば、
「玉虫色の答申案」
「玉虫色の決着」
などのうように
主として
政治や外交に関する新聞用語
として使用されたり。
つまりは、
見方や解釈によって
どのようにもとれる
ということを
“玉虫色みたい”等と
比喩(ひゆ)表現するように。
(※出典はWikipediaより)
玉虫色の文書…
見方や解釈の仕方によって…
って、
そう言えば
僕たち行政書士が扱う
法律の条文や契約書等の
文書にもそういった
見方や解釈の仕方によって
どのようにもとれる
というものがあるな。
実際の玉虫
例えば、
よく契約書に使用される文言で
このようなものがある。
“著しく”
信頼を裏切ったときは、
本契約を解除できる。
ではこの場合、契約者の、
一体どのような行為が
“著しく”信頼を裏切った行為
になるのかってわかります?
ある契約書の内容(目的)が、
“AがBに毎日○○する”
だったとします。
では、この場合の
“著しく”信頼を裏切る行為
とは…?
◆何日間も○○をしなかった
⇒では何日?
◆真面目に○○をしなかった
⇒真面目とは?
◆クレームばかり言ってくる
⇒原因は?
………などなど
もう、細かく考えると
キリが無いでしょうね。
しかし、このようなことが
実際にトラブルになることが
実際には多いんだろうな。
“トラブルを未然に防ぐ”ことは
契約書を締結する
大きな目的の一つ。
このような“著しく”等といった
それこそ玉虫色の表現(?)は
トラブルの原因を
誘発するものでもあり
まさしく本末転倒と
なってしまいまう。
だから、契約書は
なるべく具体的な表現を用いて
作成されることをお勧めします。
極端に言えば、
契約者が想定でき得る
“発生しそうなトラブル”が
全て書かれた契約書が
望ましいと言えるでしょう。
公序良俗
ちょっと話が脱線するけど、
より具体的なトラブルを想定して、
その解決策等を、
契約書に記載するにしても
注意が必要です。
日本の法律では
『契約自由の原則』
といって、
原則として、
どのような契約を結ぶかは
契約者の自由ですし
契約書にどのような記載をするかも
自由とされています。
しかし、
原則があれば例外ありで
いくら契約自由の原則だから
といって
『公序良俗に反する』
契約はできません。
公序良俗とは
『公の秩序又は善良な風俗』
を四文字熟語にしたものと
お考え下さい。
このような契約をした場合は、
その契約自体が“無効”
となります。
例えば、
『AがBに毎日○○をする』
という契約において
『Aが○○を行わなかった場合は、
土下座をしてBに謝罪する』
という規定をした場合は、
公序良俗に反した契約となり
“無効”になる可能性が
高いでしょう。
言語化と文章化
このように、
なるべく具体的かつ
公序良俗に反しない
そんな契約書を作成するにあたり
皆さまが苦労されるのが
頭にイメージされた
契約の内容の
『言語化と文章化』です。
せっかく皆さまが考えられた
良いイメージの契約内容も
それが言語化・文章化されなければ
良い契約書は作成できません。
そんな時に活用いただきたいのが、
われわれ行政書士を始めとした
専門家です。
この僕、
ジャイアン行政書士デミーは
皆さまが頭で思い描いたイメージの
言語化・文章化も
得意としております!
だって毎日欠かさず
このスマイル☻ブログを
書いているくらいですから!
契約書やその他のビジネス文書
などの作成でお困りの方は、
ぜひ僕にお声がけ下さい!
きっと皆さまの頭の中の
素敵なイメージを、
最適な、言語・文章、
そして“笑顔”に
変換して差し上げます!!
もちろん
解釈の仕方によって
どんな意味にもなるような
玉虫色の契約書
は作りませんので!!(笑)
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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