ニシキヘビの飼育許可と行政書士!?
もくじ
ヘビ🐍の脱走
横浜市で一般男性が飼育していた
体長3メートルもある
アミメニシキヘビが、
飼育していたアパートから逃げ出して
10日経った今も見つかってないらしい…
地元では警察や
専門機関が出動する
大騒ぎだとか。
そのくらいの大きさのヘビ🐍なら
人やペットが飲み込まれる
(捕食される)という事件が、
世界にはザラにあるというから
そりゃあ地元の人は不安だろうな…
yahooニュースより引用
新聞の記事によると
こういった大きなヘビや
人に危害を与える恐れのある動物は
動物愛護管理法という法律で
「特定動物」に指定されていて
それらの指定動物を飼育するには
これも法律で都道府県知事や
市長村長等の行政庁の許可を
受けなきゃいけないとのこと。
環境省ホームページより
横浜のニシキヘビの飼い主さんも
その許可を取っていたらしいが、
この事態…
いったい何のための許可か?
また飼育されていたアパートは
そもそもペット禁止だったとのこと
なんのためのルールか…?
呆れる…。
行政書士の出番??
「行政庁の許可」となると
その申請手続きをクライアントさんの
代理として申請できるのが
私たち行政書士になるけど
私は行政書士として、これまで、
このような特定動物の飼育許可の
お仕事をしたことがない。
知り合いの行政書士が
そんなお仕事をしたことがあるとかも
聞いたことがないので
おそらくレアな仕事なのかと。
特定動物がどうのこうのなんて
専門性が高い低いというレベルの
問題じゃない気がするし…
実際のところ難しいのか
簡単なのかどうなんだろう?
私が住む石川県のホームページで
調べてみると
ご丁寧にちゃんと
そのためのページが作られていた。
このとおり、
ちゃんと説明されているということは
特定動物を飼育したいという
それなりのニーズがあるのかな?
空前のペットブームということも
よく聞くし。
横浜のニシキヘビの飼い主さんは
どうやって許可をとったのかな?
自分で?
行政書士に頼んで?
それとも
販売したペットショップが
サービスでやるのかな?
そもそも、役所の担当者も
そんな専門的な知識を
持っている方がいるのだろうか?
そんなことを考えさせられた
ニュースだった。
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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