法人の“最初の”事業年度は1日だけでも大丈夫?
もくじ
前回のつづきー!
今回のブログは
前回のブログのつづきから。
前回のブログ↓↓
前回のブログでは
タイトルの通り
株式会社などの会社(法人)を
設立したい場合
最初の事業年度(第1期)を1年以上
(うるう年を除いて366日以上)
にできるか?
という疑問についてお答えしました。
答えは「できない」。
例えるなら、
会社の設立を3月31日にして
最初の事業年度を
帳尻を合わせるために
3/31から翌年3/31まで
の1年プラス1日以上とか
にはできない…
ということでした。
新たに生まれた疑問…
逆に言えば、
最初の事業年度は
1年以内であれば
何カ月でもOKなんですが…
じゃあ、先程の例のように
3月31日に会社を設立して
その当日3月31日の
一日だけを最初の事業年度(第1期)にし
翌年度(第2期)以降の毎事業年度を
4/1~翌年3/31をすること
つまり、
最初の事業年度を1日だけど
終わらすことができるのか?
という新たな疑問が生まれました。
今日のブログでは
その答えを。
結論…
まずは結論から先に…
答えは
でき…ます✨✨
最初の事業年度(第1期)を
1日だけにすることは可能!
という事です。
根拠法令
会社計算規則第91条2項
法人税法第13条
↑↑こちらの根拠法令にも
最初の事業年度は
1年を超えたらいけない
とは書いてあるけど
何日以上をじゃなきゃダメ…
みたいなことは書いてません!
…ということは
会社の事業年度は
1日であろうが1週間であろうが
短くても問題なし!
ということです。
件(くだん)のクライアントさんにも
希望通りの良い報告ができました!
デメリットは…?
最初の事業年度は
1年以内であれば
自由に設定できる
…ということで
会社をどのタイミングで設立しても
2期目以降の事業年度
(いわゆる決算月)も
会社にとって最も相応しい
1年にできる…
訳ですが
今回のように、
1日とか極端に短い
最初の事業年度(第1期)
を設立すると
(考え方によれば)
デメリットもあります。
会社は事業年度が終了すると
税務署および都道府県、市町村に
決算申告(確定申告)を
しなければならないと
法律で決められています。
(常識みたいなものですが…)
仮に1日だけの事業年度
だったとしても
例外はありません。
その1日だけの
営業実績・取引実績を
申告する必要があります。
そうなると、
それだけの手間と時間が
かかる訳ですし
それを税理士さんに
お任せする場合には
それだけの費用がかかります。
あと、以下は
税理士さんから伺ったお話ですが
(行政書士は税務を扱ってはいけないから…)
法人の場合、個人事業主とは異なり
その事業年度に
売上がたたなくても、
仮に大赤字だったとしても
税金が発生します。
俗に言う
「均等割り」
と呼ばれるものです。
均等割りは
地域によっても金額は
異なりますが
1年分総額で
70,000円をちょっと超えるくらい
1日だけども1カ月とみなされて
6,000円をちょっと超えるくらい
を最低でも納税
しなければなりません。
※もちろん利益が出ていれば
その分の税金が発生します。
つまり
1日だけの事業年度でも
手間や時間もしくは費用と
納税義務が発生してしまう
のです。
確定申告と納税の義務
そのようなデメリット(?)
があるという事を頭に入れて
会社を新しく設立する場合は
最初の事業年度を決めたいですね!
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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