契約書を作成するとはイメージを言語化・文章化すること
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
年末年始・年度“末”年始に
進学・就職に転職・異動に移動など
環境が変わったり、新たに始まったりと
する方は法人・個人を問わず多いでしょう。
そのような新生活において発生するのが
新規の“契約”や、
“契約”の更新などの
契約ラッシュです。
そして、
それらの契約に必要になるのが
その名のとおり“契約書”です!
契約書については、当ブログにおいて、
これまで何度もご案内していますね。
一般的な私生活において
皆さまが交わされる契約書は
単刀直入に言うと“形式的”なものが殆ど
ではないでしょうか。
例えば、新たなアパートを賃貸するにあたり、
不動産会社から。署名やハンコを押すように依頼
された契約書などは、
「当たり前のことしか書いていないから…」
「不動産会社も大家さんも
悪いことはしないだろうから…」
「そもそも読むのが面倒だから…」
「読んだところで難しくて理解できない…」
等の理由で、じっくり目を通す方は少ないのでは
ないでしょうか…
他にも、
インターネットなどのWebサイトの利用規約等
「必ず読んで【同意】ボタンをクリックして下さい」
などと案内されても(これも一種の契約です)
多くの方々が無視されているでしょう。
まさしく“形式的”に同意し、
“形式的”な契約している訳です。
私も曲がりなりにも法律家である以上は、
このような発言は慎んだ方が良いのでしょうが…
実際に私も同じような経験は多々あります…。
ただ、やはりそのような
ごくごく一般的な契約行為については
後々に大きなトラブルになることは少ないのが
事実かと思います。
※契約書類は目を必ず通すことはお勧めします!
ところで、
今回ブログをお読みの皆さまにお伝えしたいのは
我々のような法律家の手に頼ることなく
ご自身で“契約書”を作成する場合です。
最近は情報化社会の発展により、
契約書が必要な私生活やビジネスの事案において
誰でも簡単に、インターネット等で契約書の見本や
テンプレートなどが手に入れることができる
ようになりました。
専門家に報酬を支払って作成するより…
という理由で、
そのような見本やテンプレートを参考に
オリジナルの契約書を作成される方も
多いかと思います。
もちろん、
インターネット上の見本やテンプレートで
充分事が足りる場合もあると思いますが、
今回のブログでは、
専門家の立場として
少しだけアドバイスをしたいと思います。
まず契約書を作成するにあたり大事なのは…
「解釈の余地」を
限りなく少なくすること!
です。
例えば、よく契約書に使用される文言で
このようなものがあります。
「“著しく”信頼を裏切ったときは、
本契約を解除できる。」
ではこの場合、
契約者の、一体どのような行為が
“著しく”信頼を裏切った行為になるのでしょうか?
例えば、ある契約の内容(目的)が、
“AがBに毎日○○する”だったとします。
この場合の“著しく”信頼を裏切る行為とは…?
◆何日間も○○をしなかった(では何日?)
◆真面目に○○をしなかった(真面目とは?)
◆クレームばかり言ってくる(原因は?)
………
もう、細かく考えるとキリが無いくらいです。
しかし、このようなことが
契約の後々のトラブルになることが多いのですね。
“トラブルを未然に防ぐ”ことは
契約書を締結する大きな目的の一つです。
このような“著しく”等といった曖昧な表現は
トラブルの原因を誘発するものでもあり
まさしく本末転倒となってしまいます。
従って、
契約書はなるべく具体的な表現を用いて
作成されることをお勧めします。
極端に言えば、
契約者が想定でき得る“発生しそうなトラブル”を
全て挙げた契約書が望ましいと言えるでしょう。
また、
より具体的なトラブルを想定して、
その解決策等を契約書に記載するにしても
注意が必要です。
確かに日本の法律では
『契約自由の原則』と言って、
原則として、
どのような契約を結ぶかは契約者の自由ですし
契約書にどのような記載をするかも
自由とされています。
しかし、原則があれば例外ありで
いくら契約自由の原則だからといって
『公序良俗に反する』契約はできません。
公序良俗とは
『公の秩序又は善良な風俗』
を四文字熟語にしたものとお考え下さい。
このような契約をした場合は、
その契約自体が“無効”となります。
例えば、
『AがBに毎日○○をする』という契約において
『Aが○○を行わなかった場合は、
土下座をしてBに謝罪する』
という規定をした場合は、
公序良俗に反した契約となり
無効になる可能性が高いでしょう。
このように、
なるべく具体的かつ公序良俗に反しない
そんな契約書を作成するにあたり
皆さまが苦労されるのが
頭にイメージされた契約の内容の
『言語化と文章化』です。
せっかく皆さまが考えられた
良いイメージの契約内容も
それが言語化・文章化されなければ
良い契約書は作成できません。
そんな時に活用いただきたいのが、
われわれ行政書士を始めとした専門家です。
行政書士法人スマイルは
誠実・謙虚・さわやか・にこやか
もさることながら(笑)
皆さまが頭で思い描いたイメージの
言語化・文章化も得意としております!
契約書やその他のビジネス文章などの作成で
お困りの方は、
ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!
きっと皆さまの頭の中の素敵なイメージを、
最適な、言語・文章、そして“笑顔”に
変換して差し上げます!!