持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限が令和3年2月15日まで延長されました!
もくじ
まずはご確認を!
昨日(令和2年1月15日)に
経済産業省から、
持続化給付金
および
家賃支援給付金
の申請期限が
令和3年2月15日まで
延長された
との発表がありました。
※もともとは、昨日
令和3年1月15日が
申請締め切りの日でした。
↓↓経済産業省ホームページ
持続化給付金等とは?
持続化給付金というのは
以前↓↓こちらのブログでも
ご案内させて頂きましたし
ご存知の方も多いかと思いますが
新型コロナウィルスのために
商売にダメージを受けた
事業主さんや会社さんが
個人事業主なら
最大100万円
法人なら
最大200万円
政府から支援が受けられる
制度のことをいいます。
↓↓持続化給付金の
申請サイトです
家賃支援給付金とは?
また、同じように
新型コロナウィルスのために
商売にダメージを受けた
事業主さんや会社さんが
事業をするために借りている
店舗や事務所などの
賃料(いわゆる家賃)に対して
給付金が出る制度です。
↓↓家賃支援給付金の
申請サイトです
行政書士にお任せください!
このような給付金等の申請は
給付を希望される事業者さまご本人が
オンライン電子申請にて
申請されるのが原則ですが
やはり、様々な事情で
パソコンを使用した電子申請が
難しかったり
必要な書類について
分からないこと不安なことが
あったり…
とお悩みの方が
いらっしゃるようですので
経済産業省など
行政機関に許認可等の申請を
依頼を受けて行う専門家である
私たち行政書士が
このような給付金の申請を
お手伝いすることも可能です。
私も、
これまでも行政書士の仕事として
持続化給付金等の申請代行の
ご依頼を頂いたりしますが
実際は
“申請はとても簡単”で
パソコンやスマホを
操作することに対し
拒絶反応があるような人以外は
私たち行政書士に頼まなくても
ほとんど苦労せずに
申請することができるでしょう。
それでも、
「行政書士に任せたい」
というようなご要望があれば
当然、弊社
行政書士法人スマイルでも
喜んで引き受けさせて頂きます☻
もう一度ご案内しますが
持続化給付金
家賃支援給付金とも
申請期限はのこり1カ月
令和3年2月15日まで
となっております。
お困りの方は
どうぞお気軽に
お問い合わせくださいね
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
↓↓自己紹介アニメです!↓↓