持続化給付金で勘違いしやすいポイント
もくじ
持続化給付金の申請はかんたん
新型コロナウィルスのために
商売にダメージを受けた
事業主さんや会社さんが
個人事業主なら
最大100万円
法人なら
最大200万円
政府から支援が受けられる
持続化給付金
(持続化“補助金”とは
違いますよ!)
私も行政書士の仕事として
持続化給付金の申請代行の
ご依頼を頂いたりしますが
ネットや報道で
“申請はとても簡単”
という話題が出ているとおりで
実際に、パソコンやスマホを
操作することに対し
拒絶反応があるような人以外は
私たち行政書士に頼まなくても
ほとんど苦労せずに
申請することができるでしょう。
↓↓持続化給付金のホームページです
それでも、
「行政書士に任せたい」
というようなご要望があれば
当然、弊社
行政書士法人スマイルでも
喜んで引き受けさせて頂きます☻
勘違いしやすいポイント
ところで、私も何件か
この持続化給付金の申請手続き
を実際にやってみて
勘違いしやすい
というか
ひっかかりやすい(⁉)
そんな気を付けて頂きたい
ポイントがあるので
今日のスマイル☻ブログでは
持続化給付金の
勘違いしやすいポイント
をご案内したいと思います。
(実は、私も同じ勘違いを
していたのですが…💦)
今年の“ある月”の売上高が
前年の同じ月の売上高の
半分以下(50%以下)に
落ち込んだ月があれば
“それだけで”
申請できるんだよね!?
という勘違いです。
もちろん、
上記に挙げた要件自体は
満たしている必要があるのですが
“それだけ”では
持続化給付金の対象には
なりません。
例をあげて説明しますね
まず正しいのは
昨年より、売上が50%以下になった月
(以下「対象月」とします)の売上高に
12をかけた(×)額を
昨年の総売上高からマイナス(-)して
でた差額が給付金の額となります。
つまり…
昨年度の総売上高が600万円の
事業者さん。
昨年度の4月の売上高が50万円
だったのに対し
今年の4月はコロナの影響で25万円
となってしまった…
この場合は対象月が4月。
25万円×12=300万円となり
昨年度総売上高からマイナスして
600万円-300万円となり、
その差額は300万円ですから
そ の事業者さんが
個人事業主なら最大の100万円
法人さんでしたら最大の200万円
が給付される訳です。
ところが…
同じように
昨年の総売上高が600万円の
事業者さんで
昨年度の4月の売上高が200万円
今年の4月の売上高が100万円で、
対象月の売上高が前年の
50%以下になっていますが
先の計算式に当てはめると
4月売上高100万円×12=600万円
昨年度総売上高からマイナスすると
600万円-600万円
となって、その差額が
0(ゼロ)円
となりますので、
給付金の対象とはなりません…
ですので、
「今月は
昨年度より売り上げが
半分以下になった…」
と言っても、
給付金の対象とならない場合
がありますので
お気をつけください。
ちなみにですが
半分“以下”(50%“以下”)とは
100に対して50ならOKです。
100に対して49は“未満”
となりますので
その点はご安心を!☻