申請取次行政書士の届出を済ませました!

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申請取次行政書士の届出を済ませました!

もくじ


 

 

申請取次行政書士に!

 

 

早速ですが、一つ報告を!

 

 

 

 

この度は、私出見世雅之

 

 

申請取次行政書士になりました!

 

 

 

 

 

 

申請取次行政書士は、

入国管理法という外国人の方が

日本に入国することについての法律に

定められた制度です。

 

 

法務大臣が認定する講習と

効果測定を終了した行政書士が

 

 

所属する都道府県行政書士会を経由して

入国管理局に届出をすることで

 

申請取次行政書士になれます。

 

 

 

 

 

申請取次行政書士です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請取次行政書士とは

 

 

 

私たち行政書士の代表的な仕事は

 

行政機関に提出する

許認可申請や届出等の書類を

依頼者に代わって作成したり

提出したりすることです。

 

 

 

 

例えば、日本以外の国の方

(以下「外国人」とします)が

 

 

仕事や勉強などの理由で

日本に長期に滞在するには

(以下「在留」とします)

 

 

日本の出入国在留管理局という

俗に「入管(にゅうかん)」と呼ばれる

行政機関に在留資格の申請をして

許可を受けなければなりません。

 

 

 

俗に言う

 

“「ビザ」を取る”

 

ということです。

 

 

 

 

また、、外国人の方が

日本に在留を希望し、

入国管理局にビザの申請

する場合には

 

 

原則として、

自分で入管に出向いて

手続きしなければなりません。

(出頭といいます)。

 

 

 

 

 

 

 

パスポート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士の出番!

 

 

ここで、おいおい!

ツッコミをいれたところ。

 

 

このルールに則ると

 

 

これから日本に在留したい外国人が

自分の在留資格を得るために

 

 

わざわざ一度来日したうえで

入国管理局で手続きしなければ

ならないということになります。

 

 

 

 

しかも、まだ日本語も上手には

なっていないかも知れないのに…

 

 

 

 

もちろん、それは在留許可の

延長を希望する外国人の方

(既に日本に在留している)でも

同じです。

 

 

 

 

 

そこで、

 

申請取次行政書士出番!

 

という訳です。

 

 

 

 

日本に在留を希望する外国人の方が

 

 

申請取次行政書士

依頼すれば、

在留希望の外国人の方は

入管への出頭が

免除されるのです。

 

 

 

 

つまり、簡単に言うと

申請取次行政書士

ビザの取得の申請の手続きを

代わりにやって貰うこと

ができると言ってよいでしょう。

 

 

 

そうなると依頼者である

外国人の方も安心ですし

 

 

例えば、外国人の方を

仕事の労働力として受け入れる

事業者の方なんかも

安心ですね。

 

 

 

 

 

 

 

外国人労働者です

 

 

 

 

 

 

そして、私もこの度

指定の講習と効果測定を修了し

 

 

管轄の名古屋出入国管理局に

届出を済ませて

 

 

申請取次行政書士の資格を

付与されたということです。

 

 

 

外国人の方の

在留許可・ビザ申請のお仕事も

 

 

行政書士法人スマイル

承ってまいります。

 

 

 

 

よろしくお願いします。

 

 

 

という報告ブログでした☻

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイル

行政書士 出見世(でみせ)雅之

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自己紹介アニメです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルのポスターです

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