株主総会や取締役会等の2つの意味

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株主総会や取締役会等の2つの意味


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

これまでのブログでも何度か

会社の株主総会と取締役会について

ご案内していますが、

以前のブログ【株主総会で決める事、取締役会で決める事】

以前のブログ【株主総会は絶対、取締役会は任意】

 

 

 

それらのブログをお読みになられて

 

ある点について

『…??』と思われる方もいらっしゃるようです。

 

簡単に言うと

『株主総会とか取締役会って何なの…?』

ってことなのですが…

 

 

その通りです。すみません。

これまでのブログでは、

大事なことをお伝えしていませんでした。

‘m(_ _)m

 

 

 

 

実は、会社や法人における

株主総会・取締役会

他にも、監査役会・社員総会などには

 

2つの意味があります。

 

 

 

まず1つ目の意味は…

 

『会社・法人の“機関”としての名称』です。

 

 

会社・法人は法律によって正しい

機関設計をしなければなりません。

以前のブログ【会社設立に取締役会や監査役は必要なの?】

 

 

その機関の名称そのもののこと指す意味です。

 

 

つまり…

法律で定められてはおらず、

会社の“機関”とは異なりますが、

 

会社の「総務部」「経理部」「人事部」

と言ったような“組織名称”

考えても良いのではないでしょうか?

 

 

 

 

続いて、もう2つ目の意味ですが

 

もうお解かりですね。

 

株主総会であれば各株主

取締役会であれば各取締役会

 

召集されて実施される『会』…

つまり『会議』『ミーティング』等の

実際に集まって議事を行うものです。

 

 

 

同じく、会社組織で例にあげると

「総務部会議」…や

 

「経理部ミーティング」…

 

といったようなニュアンスで考えて頂ければ

結構です。

 

 

 

株主総会や取締役会の持つ2つの意味

お解かり頂けましたか?

 

 

従って、

 

『株主総会が株主総会を行った。』という文章も、

 

日本語としては成立することになります!

 

 

 

 

本日のブログはここまでです。

 

 

行政書士法人スマイル

これからも、この街の身近な法律家として

 

法人・個人を問わず“笑顔”

皆さまをサポートします!

 

よろしくお願いいたします!