大会社とは?大会社の基準は?

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大会社とは?大会社の基準は?


 

石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

さて、皆さまは『大会社』と聞くと

どの位の規模の会社を想像しますか?

 

 

一部上場企業?

上場企業?

ネームバリューが高い会社?

グループ会社がある会社?

自社ビル所有?

健康保険組合がある会社?

・・・

 

 

私の個人的な意見ですが

サラリーマンをやっている時代は

上記のような会社を想像していましたが

 

 

脱サラして起業してからは

会社経営の厳しさを知り…

(楽しくもありますけどね☆)

今では、従業員の方を10人以上も

雇われて、何年も経営を続けている会社であれば

そんな会社の社長さまを尊敬しますし、

 

『もう立派な大企業だ!!』

 

と真面目に思います(笑)。

 

 

 

しかし法律上は違います!

 

会社法では、

社会経済に大きな影響を与える

『大会社』の定義を定め、

必要な義務を課しています。

 

 

では、

法律における大会社の基準をみていきましょう。

 

◆資本金が5億円以上

 

◆貸借対照表の負債の部の合計額が

 200億円以上

 

上記2つの基準のうち一つでも該当する

【株式会社】が法律上の大会社となります。

 

 

ブログをお読みの皆さまであれば

上記の基準がどんな規模か…?

もうお解かりでしょう!(笑)

 

 

なお、上記の基準に該当するかの判断は、

毎事業年度終了後に確定した決算書により

判断されます。

 

したがって、ある会社が事業年度を経て

大会社でなかった会社から大会社に変わったり、

逆に大会社からそうでない会社になることも

あり得ることになります。

(期中に変わることはありません)

 

また、

以前のブログで『非公開会社と公開会社』

についてご案内しましたが、

この大会社の基準を満たせば、

非公開・公開関係なく大会社となります。

 

 

なお、会社法が定める大会社の義務には

このようなものがあります。

 

◆会社の機関として『会計監査人』

必ず設置しなければなりません

 

◆会計監査人を設置するため、必ず

 『監査役』を設置しなければなりません。

 

(補足:本来は取締役会を設置した場合に

 監査役の設置義務が生じますが、その大会社

 に取締役会がなくてもその義務が生じます

 ※そんな大会社なんてないと思います…。

 また委員会設置会社の例外もあります。)

 

公開会社である大会社であれば『監査役“会”』

もしくは『監査委員会』の設置義務があります。

 

損益計算書の公告義務があります。

 

こちらの定め以外にも、

まだ細かな決まりはありますが、今回はこの辺で。

 

 

 

今回のブログは、

行政書士試験で覚えるような内容でしたが

 

行政書士であろうがなかろうが

経営者であろうがなかろうが

 

『資本金5億円以上!』とか

 

夢は大きく持ちたいものですね!

 

行政書士法人スマイルは、

そんな夢の大きな人を応援します!

(小さな夢でも応援します!)

 

そして、

皆さまを笑顔にして差し上げます!!