大会社とは?大会社の基準は?
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
さて、皆さまは『大会社』と聞くと
どの位の規模の会社を想像しますか?
一部上場企業?
上場企業?
ネームバリューが高い会社?
グループ会社がある会社?
自社ビル所有?
健康保険組合がある会社?
・・・
私の個人的な意見ですが
サラリーマンをやっている時代は
上記のような会社を想像していましたが
脱サラして起業してからは
会社経営の厳しさを知り…
(楽しくもありますけどね☆)
今では、従業員の方を10人以上も
雇われて、何年も経営を続けている会社であれば
そんな会社の社長さまを尊敬しますし、
『もう立派な大企業だ!!』
と真面目に思います(笑)。
しかし法律上は違います!
会社法では、
社会経済に大きな影響を与える
『大会社』の定義を定め、
必要な義務を課しています。
では、
法律における大会社の基準をみていきましょう。
◆資本金が5億円以上
◆貸借対照表の負債の部の合計額が
200億円以上
上記2つの基準のうち一つでも該当する
【株式会社】が法律上の大会社となります。
ブログをお読みの皆さまであれば
上記の基準がどんな規模か…?
もうお解かりでしょう!(笑)
なお、上記の基準に該当するかの判断は、
毎事業年度終了後に確定した決算書により
判断されます。
したがって、ある会社が事業年度を経て
大会社でなかった会社から大会社に変わったり、
逆に大会社からそうでない会社になることも
あり得ることになります。
(期中に変わることはありません)
また、
についてご案内しましたが、
この大会社の基準を満たせば、
非公開・公開関係なく大会社となります。
なお、会社法が定める大会社の義務には
このようなものがあります。
◆会社の機関として『会計監査人』を
必ず設置しなければなりません
◆会計監査人を設置するため、必ず
『監査役』を設置しなければなりません。
(補足:本来は取締役会を設置した場合に
監査役の設置義務が生じますが、その大会社
に取締役会がなくてもその義務が生じます
※そんな大会社なんてないと思います…。
また委員会設置会社の例外もあります。)
◆公開会社である大会社であれば『監査役“会”』
もしくは『監査委員会』の設置義務があります。
◆損益計算書の公告義務があります。
こちらの定め以外にも、
まだ細かな決まりはありますが、今回はこの辺で。
今回のブログは、
行政書士試験で覚えるような内容でしたが
行政書士であろうがなかろうが
経営者であろうがなかろうが
『資本金5億円以上!』とか
夢は大きく持ちたいものですね!
行政書士法人スマイルは、
そんな夢の大きな人を応援します!
(小さな夢でも応援します!)
そして、
皆さまを笑顔にして差し上げます!!