合同会社の利益配分
もくじ
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
当ブログにて、これまでも『合同会社』について
ご案内してきました。
『小さくはじめて、大きく成長させる!』
このような形の起業、
そして経営を目指すのであれば、
行政書士法人スマイルは『合同会社の設立』を
ご提案いたします。
今回のブログでも、合同会社のメリットについて
少しですがご案内したいと思います。
会社(この場合は株式会社や持分会社)の
事業年度(つまり1年)が終了し、
会社に利益が出た場合には、
その利益をオーナーへ、つまり出資者へ
配分することができます。
株式会社であれば株主へ
合同会社であれば出資者であり、
かつ経営者でもある役員(社員と呼びます)へ
配分するわけです。
その配分方法ですが
例えば配分する利益が100万円あったとします。
仮に株式100株を発行している株式会社にて
Aオーナーは60株、Bオーナーが40株を所有
していたとしたら、
その配分は、原則として
Aオーナーが60万円、Bオーナーが40万円
となります。(例外もあります)
配分は株式の割合によって決められる訳ですね。
一方の合同会社はどうでしょう。
合同会社の場合は、
その各オーナーの出資比率に関わらず、
自由に配分しても良いことになっています。
したがって、例えばある合同会社では、
バリバリ働くオーナー社員 のCさんと
比べて、不慮の事故であまり働けない
オーナー社員のDさんが居たとして…
仮に出資比率がCさん20%、Dさん80%
だったとしても、
その事業年度で出た配分利益100万円を
Cさん100%、Dさん0%としても良い訳です。
(※とは言っても、この配分を決めるのは
CさんとDさんによる社員総会で決めます)
ご理解いただけましたか?
つまり合同会社の利点の一つとして
『利益配分が自由にできる』
ということが挙げられるでしょう。
皆さまの起業の参考になれば幸いです。
石川県で合同会社の設立をお考えの方は
ぜひ行政書士法人スマイルにお声掛け下さい!
誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの
行政書士が、きっと笑顔にして差し上げます!