法人番号と少し腹が立った格闘家SDGs行政書士
もくじ
新たに会社や法人を設立すると
法人番号
という、その会社や法人だけの
番号が国から与えられます。
一つは、設立の際に法務局が発行する
登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)に
書いてある法人番号。
弊社行政書士法人スマイルならこんな感じで
なお、個人のマイナンバーとは違って
法人番号は、もともと誰でも
見ることができるように
公表されているものなので
このように公(おおやけ)にしてもOKです。
もう一つは
国税庁が発行する法人番号
国税庁のホームページで簡単に検索できます
ちなみに法務局が発行した法人番号の頭に
数字が一つ増えるだけです。
一般的には法人番号というと
後から説明した、国税庁の法人番号のことを
指すことが多いです。
法人番号はよく使う
さて…会社や法人を設立すると
この法人番号を、各種手続きに利用する場合が
たくさん出てきます
例えば、
会社の社会保険加入の登録に
年金事務所にて手続きするときや
銀行や郵便局などの金融機関で
新しく会社や法人の預金口座を開設する時に
法人番号の記載を求められたりします。
あとは、行政書士の代表的な業務でもある
建設業許可申請の書類でも
法人番号の記載が必要です。
そんな手続きでの疑問
このような手続きに関して
私はいつも疑問に思うことがあります
年金事務所での社会保険の手続きも
金融機関での口座開設の手続きでも
その手続き書類と一緒に
法人番号が正しいかの証明として、
国税庁の法人番号公表サイトで
表示された画面のプリントアウトした紙を
提出して下さい…と言うのです。
つまりこれをプリントアウトして提出
で…私は思う訳です…
えっ?!
それって…そちらでやれば
いいじゃないですか…??
別に、提出するこちら側としたら
インターネットとプリントできる環境があれば
1分もかからずにできる作業です。
しかし…
もともと、その会社や法人の保険証や口座が、
反社会的勢力(オレオレ詐欺など悪いことをする)
などに悪用されないようにするために
その会社や法人が、
ちゃんと国に認められて設立されているか
国の機関のホームページで確認し、
証明するということが目的なのであれば、
もし、そんな反社会的勢力が
その法人番号公表サイトや
表示された画面やプリントした紙に、
なんらかの加工など、手を加えるなどをして
不正に(悪いことをする目的で)
手続きをしようとした場合はどうするの??
で、あれば…
そんな不正を予防するために
提出するこちら側ではなくて、
その証明が必要な
そちら側で
しっかりと法人番号公表サイトなどで
チェックした方が
その会社や法人が、ちゃんと国に認められて
設立された正しい法人であることが
はっきりと証明されるのでは??
と、私は少し腹立たしく思う訳です…。
まったく…
先日、ある金融機関で
弊社の新しい口座を作ろうと思い
口座開設の手続きに行ったときにも
法人番号公表サイトをプリントしたものを
求められたのですが
私が
「それは…
そちらでやった方が
いいのではないですか??」
と、たずねると
その担当者さんは
「忙しいとバタバタしてて、
時間がかかる場合があるので…」
と、おっしゃってました…。
いやいや…
ない!
それは絶対にない!!
さっきも言ったけど
1分あればできるよ!!
と、言いたかったのですが
我慢しました(笑)
…まったく
なんでかなぁ…
ちょっと納得いかない出来事でした。
では、また次回に。