建設業許可申請における経営管理者と専任技術者の常勤性を証明するには

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建設業許可申請における経営管理者と専任技術者の常勤性を証明するには


石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。

アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

今回のブログは、会社設立に関する事ではなく、建設業許可の話題から。

 

建設業許可を取得する場合には、

必ず『経営業務の管理責任者』『専任技術者』を選任しなければなりません。

以前のブログ【建設業許可申請における『経営業務の管理責任者』について】

 

また、その『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』は、

その事業所の『常勤』であることが求められております。

 

その為、石川県で建設業許可申請をする場合には、

『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』に選任された方の

健康保険証の写し(もちろん申請する事業所の名前が記載されたものです)

提示しなければなりません。

 

ところで、この度ある企業様より、このようなご質問を賜りました。

 

『経営業務の管理責任者』『専任技術者』に選任しようと考えている方が、

『後期高齢者』となり、社名の入った健康保険証は提示できないのですが…

 

との事でした。

 

確かにその通りですね。

まず『後期高齢者』とは、

『75歳以上の方』または『65~74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき認定を受けた方』のことを言います。

後期高齢者になると(つまり75歳に達すると)後期高齢者医療制度に加入することとなり、

それまで会社で加入していた健康保険組合や協会けんぽの被保険者・被扶養者でなくなります。

 

しかし、仮に75歳以上の方でも、一定の障碍等をお持ちの方でも、

建設業を営む事業所で「常勤」として働くことは可能です。

 

現に、日本国内は人材不足の真只中(こちらのブログは2019年1月に書いています)、

特に建設業界では75歳以上のご高齢の方でも、

経営者や現場での労働力として現役バリバリの方も沢山いらっしゃいます。

当然のその方々は「常勤」の方も多いことでしょう。

 

それでは、これらの方を『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』に選任し、

建設業許可申請をする場合には、どのようにしてその常勤性を証明すれば良いのでしょうか?

 

本件について、石川県金沢市の県央土木総合事務所の建設業サポートデスクのご担当者様に伺ったところ、次のような回答を頂きました。

 

結論は『賃金台帳』を提出して下さい!

 

との事でした。

 

賃金台帳の何カ月分かは、

以下の石川県土木部監理課が発行する「建設業の許可申請のしおり」に、

社会保険適用除外事業所等における提示する書類という記載があり、

そちらを参考にすると概ね3ヶ月分程度が求められるのではないかと考えられます。

 

 

これで、ご質問いただいた企業様にも安心して回答する事ができました。

 

行政書士法人スマイルでは、このような建設業許可申請に関するお問い合わせも、

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの行政書士が全力対応いたします!

 

皆さまがきっと笑顔になりますように!