古物商許可をとりましょう!

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古物商許可をとりましょう!


石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です!

アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

今回のブログでは古物商許可についてご案内いたします。

 

個人事業主の方でも、会社などの法人でも『古物』を取扱う場合は、

所轄の警察署を通して公安委員会の許可を取らなければなりません。

 

これは、ちゃんと『古物営業法』という法律で定められています。

 

『古物商』とはご存知の通り、中古品を買い取ったり、販売したりする、

リサイクルショップ骨董品店を想像するかと思いますが、

 

実はそれだけではなく、中古品を販売せず、買取だけをする場合でも

(例えば、新車だけ販売する車屋さんが、乗り換える車を下取する場合など)

必要になりますし、

 

他にも、ある事業主さんが新品の物を仕入れ、

それを自社にてサンプル等で使用した後に販売する行為も古物の取り扱いになるので、

 

いわゆる販売業・小売業に関しては、多くの場合この古物商許可の対象になります。

 

警察署に提出する申請書類は、「建設業許可申請」ほど多くはありませんし、

複雑でもありませんが、

こちらの石川県警本部のホームページからでは、添付書類の記載などがないため、

初めて申請される方にとっては少し戸惑うかと思いますので、

注意点を以下に記載します。

 

◆申請様式1-1(イ)役員の記載欄ですが、

役員は非常勤の取締役、監査役も含めて全員の記載が必要になります。

 

◆申請様式1-2営業所と管理者

営業所は本社のみでも記載、管理者は営業所ごとに選任が必要になります。

 

◆管理者について

管理者は、役員じゃなくても可能ですし、特別な経験や資格も必要ありません、また健康保険証等の常勤性証明は必要有りませんが、実質的にその営業所にて常勤にて責任者や主任者として働いている方を選任するのが望ましいかと思います。

 

◆申請様式1-3…いわゆる売買専用のホームページのURLを記入するものです。

こちらは、そのサイトのシステムを通して古物の売買をする場合に必要になります。(いわゆるオークションサイトやメルカリさんのようなサイトです。)

従って、ホームページでただ単に『買取、中古販売しています!』というような広告を出すだけでは必要はありません。

 

◆申請様式書類以外に必要な書類(法人の場合)

 

・定款…事業目的に古物の取扱いにかんする記載がないといけません。原本証明も必要です。

 

・全部証明事項(登記簿謄本)…こちらで、目的や役員を確認されます。

 

・役員全員と管理者全員の、登記されていないことの証明(法務局で取得)、住民票(本籍地記載)、身分証明書(本籍地の市町村発行)…役員と管理者が同一の場合は各一部で結構です。

 

・県証紙19,000円…北國銀行で売っています。

 

以上、お忘れの無いように。

 

不明な点があれば、所轄の警察署に聞いてみましょう!

(ただし金沢市であれば中署、東署、西署と分かれていますのでお間違えなく)

 

行政書士法人スマイルでは、古物商許可申請に関する業務も承っています。

 

これから古物商許可を取られる方は、是非お声がけ下さい!

 

きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!