建設業許可を持っている事業者様は変更届出書を提出しなければなりません。
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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
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建設業を営んでいる企業様や事業主様は、国もしくは都道府県から建設業許可を受けなければなりません。
また、申請時に届け出た事項に変更があった場合は、許可を受けた機関へ変更の届出をしなければなりません。
変更の届出には期限があり、例えば、
会社の称号や、所在地、取締役などの役員に変更があった場合は、変更後30日以内に。
建設業許可事業者にとって重要な、経営管理者・専任技術者の変更などは、変更後2週間以内に書面による手続きが必要です。
では、上記のような変更が無い企業様や事業主様は(新規許可から5年後の更新の申請時までに)変更の届出を行う必要なないのでしょうか?
もしかすると、まだ経験の浅い方は「うちは小さな会社だから、従業員の入退社もないし…変更はないよ。」と安心される方もいるのではないでしょうか?
(私も行政書士になってから間もない頃は当然のようにそう思っていました。)
お気を付けください!それが違うんです!!
建設業許可を受けている企業様・事業主様は、事業年度が終了後(つまり決算が終了してから)4ヶ月以内に必ず変更届出書の提出が必要になります!
この場合、私の地元の石川県では(最低限)以下書類を提出しなければなりません。
①工事経歴書
②工事施工金額
③決算書類(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表※個人事業主は不要)
④事業報告書※個人事業主は不要
⑤事業税納付済額証明書
つまり、考え方としては建設業許可を申請する際に、直近の上記書類を提出しているはずです。
会社の称号、所在地や従業員の入退社など主だった変更事項がなかった企業様や事業主様でも、
毎年の決算が変更しないなんて事はありません。必ず前年から変わるはずです。
(どうも当たり前過ぎて表現しづらい…、そもそも「変更届出書」というネーミングに納得がいかない…笑)
ですから、近況の経営状況の報告も含めて変更届出書を提出すると考えれば納得がいくでしょうか??
なお、変更の届出を期限内にしなかった場合は、法令により過料に課せられる(お金を払うこと)場合もあります。
(5年間変更届出を提出していなかった事業主様のお話を聞いたことがございますが、実際には過料はなかったとの事。ただし、返却された変更届出書の事業主控には、表紙に大きく「提出遅延」というスタンプを押印され(まさしく烙印…)、県の担当者の方にはかなりのお咎めを受けたとの事です…。)
もちろん、変更届出書を提出していない方は、建設業許可の更新をすることは出来ずに失効してしまう形になります。
このように行政機関から許認可等を受けた場合、その後も継続して書類等の提出が必要になる場合が多くございます。
行政書士法人スマイルでは会社設立だけではなく、このような許認可を受けている事業者様が必要な官公庁に提出する書類等の作成アドバイスから、代理作成・代理提出も広く承っております。
単発の業務でも一切構いません。お気軽にお声掛けください☆