古物商許可の失効にご注意ください!
石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
さて、古物商許可を受けている企業様、事業者様に向けてご案内致します。
平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が施行され、
同じく平成30年10月24日から、その一部が施行となりました。
主な改正内容としては、許可単位の見直し、営業制限の見直し、簡易取消しの新設、欠格事由の追加のほか、帳簿の記載例と非対面取引の本人確認方法の見直し等があります。
難しいことを書いているようですが…
特に今回重要な点を一つだけご案内いたします!
現在『古物商許可』を受けている企業様、事業主様は、
『主たる営業所届出書』を管轄の警察署に届出しなければなりません。
現段階で届け出期限は正式に決定しておりませんが、
政府の予定では約1年後の平成32年4月頃が期限の目途とされております。
もし、この届出をしなかった場合は…
なんと現在もっている許可が失効してしまいます…。
これは、古物商許可を受けている企業様と事業主様が対象です。
どうお忘れの無いようお気を付けくださいね!
行政書士法人スマイルでは、お忙しい古物商を営む事業者様のニーズにお応えし、
このような官公庁への許認可や届出に関する書類作成や代理提出も賜っております!
お気軽にお声かけ下さいね!