一般社団法人の機関設計
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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
前回は法人の形態の一つである「一般社団法人」について、その設立要件等の一部をご案内いたしました。
今回のブログでは、その続きで、一般社団法人の機関設計についてご案内いたします!
これまた以前のブログでは、株式会社の機関設計についても書きました。
おさらいですが、
株式会社では、原則として機関設計は自由だけども、株主総会と取締役の設置が必須。
また、ある要件に該当したり、定款で定めることによって、取締役会、代表取締役、監査役といった機関の設置が必要になります。
一般社団法人も法律でしっかりと機関設計について定められています。
まず
◆設立の際には(株式会社でいうところの発起人・設立時オーナーである)社員が2名以上必要です。
続いて
◆(株式会社でいうところの株主総会である)社員総会を必ず設けなければなりません。
また
◆(株式会社でいうところの取締役である)理事を1名以上選任しなければなりません。
※ちなみに設立時社員は2名が必要ですが、理事は1名でOKです。また社員と理事の兼任も構いません。
…とここまでが、一般社団法人の機関設計の必須項目です。
つまり「社員総会」と「理事」はどんな一般社団法人でも必ず必要な機関となります。
さらに
◆(株式会社が定款で取締役会や監査役の設置を定めるように)一般社団法人も定款で定めることによって、
理事会(株式会社でいう取締役会)、監事(株式会社であれば監査役)、会計監査人を置くことができます。
…と言ったように、一般社団法人は株式会社と非常に似た機関設計が必要と言えますので、設立ハードルは決して高くない法人格と言えるでしょう。
経済的な成長を目指す起業家の方は、株式会社や合同会社などがお薦めですし
社会に貢献するような活動をすることで成長した起業家の方は、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人など適していると思います!
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